2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)後期
6 問61
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 6 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
特定元方事業者が選任した統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち、技術的事項を管理させる者として、「労働安全衛生法」上、定められているものはどれか。
- 安全管理者
- 店社安全衛生管理者
- 総括安全衛生管理者
- 元方安全衛生管理者
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この過去問の解説 (3件)
01
統括安全衛生責任者を選任しなければならない業種は建設業、造船業の2業種で、これらは特定事業といわれます。
ひとつの場所で行う仕事の一部を関係請負人(協力会社)に請け負わせている最も先次の注文者を元方事業者といいます。
統括安全衛生責任者の職務は「元方安全衛生管理者」を指揮して、技術的事項(協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視等)について統括管理することです。
したがって正解は4です。
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02
工事現場における様々な安全衛生の分野のうち、特に技術的な部分を扱うために選任されます。
以下、他の選択肢の役割について概説します。
・安全管理者
事業場の安全全般の管理を行ないます。
業種によって異なりますが、統括安全衛生責任者がおかれるよりも規模の小さな事業場に置かれます。
・店社安全衛生管理者
特定の工種の小規模な現場の安全衛生管理を店社より指導支援します。
これも統括安全衛生責任者がおかれるよりも小さな工事の際におかれます。
・総括安全衛生管理者
事業場の安全・衛生に関する業務の統括管理を行なう責任者です。
業種や事業規模、施工体制によって、異なる管理体制・管理者や責任者がおかれることに留意しましょう。
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03
第15条の2では、「統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に技術的事項を管理させなければならない」とされています。
1 .安全管理者 → 定められていません。
2 .店社安全衛生管理者 → 定められていません。
3 .総括安全衛生管理者 → 定められていません。
4 .元方安全衛生管理者 → 定められています。
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