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2級電気工事施工管理技士の過去問 平成30年度(2018年)後期 6 問64

問題

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建設工事に伴って生じたもののうち産業廃棄物として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、定められていないものはどれか。
   1 .
汚泥
   2 .
木くず
   3 .
陶磁器くず
   4 .
建設発生土
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 6 問64 )
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この過去問の解説 (3件)

18
定められていないのは、4 「建設発生土」です。

建設工事で生じるものを建設副産物と呼びますが、そのうちの産業廃棄物にあたるものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて運搬・処理されなければなりません。

建設発生土は、建設副産物ですが、産業廃棄物ではありません。
ですから、産業廃棄物としての扱いを必要とせず、他の工事現場等への再使用が認められています。

1「汚泥」、2「木くず」、3「陶磁器くず」は、いずれも産業廃棄物として処理する必要があります。

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7
正解は4です。

建設発生土とは、建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物には該当しません。したがって正解は4です。

4
正解は4です。

廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されており、産業廃棄物に指定されるものは20種類あります。

1 .汚泥 → 定められています。

2 .木くず → 定められています。

3 .陶磁器くず → 定められています。

4 .建設発生土 → 定められていません。

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