2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)後期
6 問63

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 6 問63 (訂正依頼・報告はこちら)

労働契約等に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
※ 令和2年4月1日の労働基準法改正により、労働関係に関する重要書類の保存期間が5年に変更されました。
本設問は平成30年度に出題されたものです。
  • 使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
  • 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
  • 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇その他労働関係に関する重要な書類を1年間保存しなければならない。
  • 労働契約で明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働契約等に関する問題です。

選択肢1. 使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

○ 使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはなりません。

選択肢2. 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

○ 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。

選択肢3. 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇その他労働関係に関する重要な書類を1年間保存しなければならない。

× 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければなりません(第109条)。

(注:労働基準法改正により、令和2年4月より、労働関係に関する重要書類の保存期間が「3年」から「5年」に変更されました。)

選択肢4. 労働契約で明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

○ 労働契約で明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。

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02

正解は3です。

1 .使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 → 正しいです。
労基法第63条では、「満18歳に満たない年少者を坑内で労働させてはならない」とされています。

2 .使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 → 正しいです。
労働基準法第16条では、労働契約の不履行について違約金を定めることや、損害賠償額を予定する契約をすることを禁じています。

3 .使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇その他労働関係に関する重要な書類を1年間保存しなければならない。 → 誤りです。
労働基準法第109条では、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない」とされています。

4 .労働契約で明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 → 正しいです。
労働基準法 第15条第2項では、「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」とされています。

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03

誤っているのは、3 です。

労働基準法第109条では、労働者名簿を5年間保存することを義務付けています。

なお、この保存の起点は、従業員の退職や解雇、または死亡日から起算することになっています。

(注:労働基準法改正により、令和2年4月より、労働関係に関する重要書類の保存期間が「3年」から「5年」に変更されました。)

他の、1・2・4 は正しく述べています。

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