2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
6 問54
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 6 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事の現場に置く主任技術者又は監理技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は、請け負った工事について、下請契約を行わず自ら施工する場合においては、監理技術者を置かなければならない。
- 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者は、電気工事の主任技術者になることができる。
- 公共性のある施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものを請け負った場合、その現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。
- 主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は、請け負った工事について、下請契約を行わず自ら施工する場合においては、監理技術者を置かなければならない。
となっておりますが
下請契約を締結して施工する場合は監理技術者を置かなければならない。
と建業法第26条に記載がありますので、自ら施工する場合は不要となります。
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02
主任技術者と監理技術者は以下の違いがあります。
・「主任技術者」とは、元請・下請に関わらず建設業者が、技術上の管理のために配置すべき技術者のことです。
・「監理技術者」とは、元請となる建設業者が、請負代金合計4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合に配置すべき技術者のことです。
要するに、監理技術者は、元請業者が置くものです。
設問の1 では「下請契約を行わず自ら施工する」とあり、元請業者となっていないので監理技術者を置く必要はありません。
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03
建設工事の現場に置く、主任技術者または監理技術者に関する問題です。
× 誤りです。
建設業者(電気工事業)は、その請け負つた電気工事を施工するときは、電気工事に関して、電気に関して技術力のある者で、工事現場の電気工事施工技術上、管理できる者(主任技術者)を置く必要があります。
電気に関して技術力のある者とは、学校を出て経験を有する者か、電気施工管理技士試験に合格したような大臣が認めた主格試験に合格し経験を積んだ者です。
特定建設業者であっても、下請を使用せず自ら電気工事を行う場合は、主任技術者を置く必要があります。したがって、誤りです。
なお、特定建設業者が、下請を使って電気工事を行わせた場合は、管理技術者の選任が必要です。
〇 正しいです。
電気工事の主任技術者になるためには、次が条件です。
・指定学科の高校を卒業してから、5年以上の実務経験を有する。
・大学・高専を卒業後、3年の実務経験を有する。
・10年以上の実務経験を有する。
・国家資格(電気工事施工管理技士、技術士、電気工事士(3年以上の実務)、電気主任技術者(5年以上の実務)、建築設備士(1年以上の実務)、1級計装士(1年以上の実務))を取得して、大臣が認めた場合
〇 正しいです。
主任技術者、監理技術者を専任させることを要する工事(「建設業法」第26条)
公共性のある施設か工作物、多数の者が利用する施設か工作物で、重要な建設工事として政令で定めるものには、主任技術者や監理技術者を、工事現場ごとに専任者として配置する必要があります。
なお、重要な施設とは、以下のようなものです。(「建設業法施行令」第27条)
・国、地方公共団体が注文者である施設か工作物の建設工事
・次の施設か工作物の建設工事
石油パイプライン事業法に規定する事業用施設
電気通信事業法に規定する電気通信事業の施設
放送法に規定する放送の用に供する施設
図書館、美術館、博物館又は展示場
社会福祉法に規定する社会福祉事業施設
病院又は診療所
などです。
〇 正しいです。
主任技術者、監理技術者は、工事現場での建設工事を適正に実施できるように、建設工事の施工計画の作成・工程管理・品質管理・その他技術上の管理・建設工事施工従事者への技術指導と監督を行います。
(「建設業法」第26条)
<注意>
建設業法は、令和5年5月の時点では、改定されています。
例えば、4000万円が下請総額、受注金額6000万は、3500万円と7000万円に変わっています。
また、「建設業法」第26条は、26条の3に書いていたものが、26条の4へと変わっています。
本問は改定前の法律で作成されているため、過去問として勉強される方は、令和5年の法律と比べると混乱しますので、注意が必要です。
解説では、法規の何条は正しくとも、2号か3号かで違いがあるものがありますので、26条と代表で解説しています。
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