2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
6 問55

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 6 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

電気工作物に関する記述として、「電気事業法」上、誤っているものはどれか。
  • 事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
  • 自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
  • 事業用電気工作物を設置する者は、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定めなければならない。
  • 一般用電気工作物を設置する者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

電気工作物は、一般用と事業用に分けられます。

一般用は、小さな店舗や事務所、個人の住宅など、低圧(600V以下)で受電して使用する設備のことです。

事業用には、「自家用電気工作物」と「電気事業用電気工作物」の2種類があります。
・「自家用電気工作物」とは、工場や大型の店舗のように高圧で受電して使用する設備のことです。
・「電気事業用電気工作物」とは、発電所や変電所など電力会社の設備のことです。

【電気工作物の分類】
電気工作物>一般用
     >事業用>自家用
         >電気事業用

このうち、事業用電気工作物には、保安監理のために主任技術者を専任し、保安規定を定めなければなりません。

よって、誤っているのは、4 です。

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02

誤っているものは 4 です。

電気事業法
第38条 【電気工作物の定義】にて
・事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
・自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般電気工作物以外の電気工作物をいう。

第42条 【保安規定】にて
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工事物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業大臣に届けなければならない。

と定められています。よって、1、2、3は正解です。

第43条 【主任技術者】にて
事業用電気工作物を設置するを設置する者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

と定められており、一般用電気工作物を設置する となっているため、誤っているとなります。

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03

電気工作物は、発電、蓄電、変電、送電、配電または電気使用機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物のことです。ただし、鉄道営業法、軌道法、航空法など他の法律で運用される工作物は除かれます。

選択肢1. 事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

〇 正しいです。

事業用電気工作物は、一般用電気工作物以外の電気工作物です。(「電気事業法」第38条)

なお、一般用電気工作物とは、構内に設置する電気工作物です。

・ 電気を使用する電気工作物で、低圧受電電線路以外の電線路によって構内以外の場所の電気工作物と電気的に接続されていない工作物。

・ 小規模発電設備

・ 低圧受電電線路以外の電線路から構内以外の場所の電気工作物と電気的に接続されていない工作物。

ただし、小規模発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの

爆発性、引火性があり、事故が予想される場所の電気工作物は除きます。

選択肢2. 自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

〇 正しいです。

電気事業の用に供する電気工作物とは、次のものです。

・ 一般送配電事業

・ 送電事業

・ 配電事業

・ 特定送配電事業

・ 発電事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物(50kW未満の太陽電池発電設備、20kW 未満の風力発電設備など)

選択肢3. 事業用電気工作物を設置する者は、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定めなければならない。

〇 正しいです。

事業用電気工作物の設置者は、事業用電気工作物の工事・維持・運用に関する保安を一体的に確保するため、事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、運用開始前に、主務大臣に届け出ます。(「電気事業法」第42条)

選択肢4. 一般用電気工作物を設置する者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければならない。

× 誤りです。

事業用電気工作物の設置者は、事業用電気工作物の工事・維持・運用に関する保安の監督のために、主務省令で定める、主任技術者免状の交付者から、主任技術者を選任する必要があります

(「電気事業法」第43条)

「主務省令で定める」とは、「電気事業法施行規則」第52条で、以下のように定められています。

水力発電所であれば、第一種電気主任技術者免状・第二種電気主任技術者免状・第三種電気主任技術者免状の交付者、第一種ダム水路主任技術者免状・第二種ダム水路主任技術者免状の交付者、です。

火力発電所、燃料電池発電所、発電所・変電所・送電線などを管理する総括事業場なども、免状が必要ですが、それぞれ少しづつ違います。

一般用電気工作物を設置する者には、主任技術者を選任の義務はありませんので、問題文は誤りです。

まとめ

本問は文章が多いので、難しそうですが、最後の文で、「一般用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任」とあるため、誤りとすぐに気付くはずです。

なぜなら、自分の家の倉庫に、電気工作物を置いて仕事をしている場合、主任技術者など必要がありませんから。

必要な所は、事業用発電関係だと思うはずです。

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