2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
6 問56

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 6 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

電気工事に使用する機材のうち、「電気用品安全法」上、電気用品として定められていないものはどれか。
  • 5.5mm2の600Vビニール絶縁電線
  • 定格電圧125V3Aのヒューズ
  • 定格電圧125V15Aの配線器具
  • 幅が600mmのケーブルラック

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この過去問の解説 (3件)

01

電気用品安全法の定義では、電気用品を「一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの」としています。

この定義に基づき、電気製品や、電気器具の配線や材料となるものは、基本的に電気用品となります。

しかし、4 にあるケーブルラックは、通常の使用では通電することもありませんので、電気用品には含まれていません。

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02

定められていないものは 4 . 幅が600mmのケーブルラック です。

電気用品安全法
法第2条に特定電気用品として定められているのもとして

・断面積100m㎡以下の絶縁電線
・定格電圧 100V~300V 定格電流 1A~200Aのヒューズ
・定格電圧 100V~300V 定格電流 30A以下の配線器具

などがあります。

しかし、4 . 幅が600mmのケーブルラックについては、対象外となっています。

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03

「電気用品安全法」第2条には、電気用品の定義について述べられています。

➀ 一般用電気工作物等の部分となり、これに接続する機械・器具・材料で、政令で定めるもの。

② 携帯発電機であつて、政令で定めるもの

③ 蓄電池であつて、政令で定めるもの

「電気用品安全法施行令」別表1と2に電気用品の細目が書かれています。

電気用品に共通なことは、電気を通して動かすもの、電気を通すもの、電気の具合によって切るなどの動作をするものと、電気と接続するものです。

選択肢の4つを見ると、ケーブルラックは、電気を通す電線などを引き詰めますが、電気が通じることはありません。よって、ケーブルラックが電気用品でないことが分かります。

選択肢1. 5.5mm2の600Vビニール絶縁電線

〇 正しいです。

選択肢2. 定格電圧125V3Aのヒューズ

〇 正しいです。

選択肢3. 定格電圧125V15Aの配線器具

〇 正しいです。

選択肢4. 幅が600mmのケーブルラック

× 電気用品ではありません。

まとめ

「電気用品安全法施行令」別表1と2の電気用品の項目を見ると、「幅が600mmのケーブルラック」以外の選択肢は、項目に入っています。

幅が600mmのケーブルラックは、記載がありません。

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