2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
6 問57

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 6 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められているものはどれか。
  • 絶縁抵抗計
  • 低圧検電器
  • 継電器試験装置
  • 絶縁耐力試験装置

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この過去問の解説 (3件)

01

一般用電気工事のみの業務を行う電気工事業者は、以下の3種類の器具を備え付けなければなりません。

・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・抵抗及び交流電圧を測定できる回路計

よって正解は、1 です。

2・3・4 は、自家用電気工作物の業務を行なう営業所が備え付けるべきものに含まれていますが、一般用電気工事のみの業務を行う場合には備え付けが求められていません。

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02

定められているものは 1.絶縁抵抗計 です。

電気工事業の業務の適正化に関する法律
第24条 電気工事業者は、その営業所ごとに絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める機器を備えなければならない。

の中で、一般用電気工事のみの業務を行う営業所では

「絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計を備えること」

となっています。

2,3,4の装置については、自家用電気工事の業務を行う営業所にあっては必要なものになります。



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03

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第24条に、営業所に備える器具について規定されています。

【 電気工事業者は、営業所ごとに、絶縁抵抗計など経済産業省令で定める器具を備える必要があります。】

「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」第11条に、自家用電気工事を業務とする場合と、一般用電気工事のみを業務とする営業所に備える器具が規定されています。

➀ 一般用電気工事のみ業務とする営業所には、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計を備えます

② 自家用電気工事を業務とする営業所には、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置を備えます。

選択肢1. 絶縁抵抗計

〇 正解です。

選択肢2. 低圧検電器

× 誤りです。

自家用電気工事を業務とする営業所に備えます。

選択肢3. 継電器試験装置

× 誤りです。

自家用電気工事を業務とする営業所に備えます。

選択肢4. 絶縁耐力試験装置

× 誤りです。

自家用電気工事を業務とする営業所に備えます。

まとめ

電気工事を業務とする人には、普段から使用するものは、回路計(テスタ)と検電器でしょう。

一般用電気工事に低圧検電器が含まれないのは、検電器は作業者が常時携帯しているためで、正式な検電結果を記録として残すためには、低圧検電器が必要です。

そのような工事は、自家用電気工事業務がほとんどだからでしょう。

一般用電気工事でも必要であれば、検定された検査器を借入すれば良いことで、常時備えるような工事は少ないと思われます。

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