2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
6 問58

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 6 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

一般用電気工作物に係る作業のうち、「電気工事士法」上、電気工事士でなくても従事できる作業はどれか。ただし、電線は、電気さくの電線及びそれに接続する電線を除くものとする。
  • 電線管に電線を収める作業
  • 露出型コンセントを取り換える作業
  • 電線を直接造営材に取り付ける作業
  • 金属製のボックスを造営材に取付ける作業

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この過去問の解説 (3件)

01

従事できる作業は2.露出型コンセントを取り換える作業です。

電気工事法
法第3条第1項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって
経済産業省令で定めるものは次の通りです。

下記に上げる作業以外の作業

・電線を直接造営材その他の物件に取り付ける。または取り外す作業
・電線管、線ぴ、ダクトその他のこれらに類するものに電線を収める作業
・金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付ける。または取り外す作業

と記載があります。

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02

電気工事士法には、電気工事士等でなければ従事できない作業が定められています。

この中に、「配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業」とありますが、カッコ書きで「(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)」と加えられています。

よって、2 の露出型コンセントを取り換える作業は、電気工事士でなくても従事できる作業です。

1・3・4の作業は、電気工事士でなければ作業してはなりません。

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03

電気工作物の工事は、第1種・2種電気工事士しかできません。

以下の➀以降に挙げるのは、「電気工事士法施行規則」第2条に、事業用電気工作物に係る電気工事として、第1種電気工事士しか作業できない項目に規定されている工事です。

これと同じような作業が、一般用工作物に関してもあり、これは、1種・2種工事士しかできない工事です。(「電気工事士法」第3条)

これ以外の作業や補助作業は、電気工事士の資格無しで、工事ができます。

➀ 電線相互の接続作業

② がいしへの電線の取付け・取外し

③ 電線の直接造営材などへの取付・取外作業

④ 電線管、線樋ぴ、ダクトなどに電線を収納する作業

⑤ 配線器具を造営材への取付・取外・電線接続作業(ただし、露出型コンセントの取替作業は除かれます)

⑥ 電線管曲げ、ねじ切り、電線管相互接続、電線管のボックスや附属品への接続作業

⑦ 金属製ボックスの造営材への取付・取外作業

⑧ 電線、電線管、線樋ぴ、ダクトを造営材貫通部分に金属製防護装置を取付・取外作業

⑨ 配電盤の造営材への取付・取外作業

⑩ 接地線の自家用電気工作物への取付・取外作業、接地線相互の接続、接地線と接地極との接続、接地極の埋設作業

選択肢1. 電線管に電線を収める作業

× 電気工事士資格が必要です。

解説④によります。

選択肢2. 露出型コンセントを取り換える作業

〇 電気工事士資格がなくとも作業ができます。

解説⑤によります。配線器具を造営材への取付・取外・電線接続作業は、資格がないと作業できませんが、露出型コンセントの取替作業は可能です。

選択肢3. 電線を直接造営材に取り付ける作業

× 電気工事士資格が必要です。

解説③によります。

選択肢4. 金属製のボックスを造営材に取付ける作業

× 電気工事士資格が必要です。

解説⑦によります。

まとめ

本物問題は、ほぼ毎年出題されているのではないでしょうか。上期と下期両方に出てはいないかもしれませんが。

出題される項目と、誤りを入れる内容は、皆異なるようですが、4選択肢のうち2選択肢が同じということも多いようです。

電気の接続以外の、管の曲げや管の造営物への配管など、ちょっと誰でもできそうなところが問題とするようです。

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