2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
6 問59
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 6 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
特殊建築物として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
- 体育館
- 旅館
- 百貨店
- 事務所
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法
第2条2項で定められてています。
内容として
「学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」
を言います。
※個人住宅や事務所(事務ビル)などは含まれません。
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02
建築基準法で、特殊建築物は他よりも厳しい基準が定められています。
これは公共性が高く、自然災害や事故の際に大きな影響を及ぼすことが予期されるためです。
具体的には「学校・体育館・病院・百貨店・旅館など」が含まれています。
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03
「建築基準法」第2条2号に、特殊建築物が以下のように定義されています。
学校(専修学校及び各種学校を含む)
➀ 体育館 ② 病院 ③ 劇場 ④ 観覧場
⑤ 集会場 ⑥ 展示場 ⑦ 百貨店 ⑧ 市場
⑨ ダンスホール ⑩ 遊技場 ⑪ 公衆浴場 ⑫ 旅館
⑬ 共同住宅 ⑭ 寄宿舎 ⑮ 下宿 ⑯ 工場
⑰ 倉庫 ⑱ 自動車車庫 ⑲ 危険物の貯蔵場⑳ と畜場
㉑ 火葬場 ㉒ 汚物処理場
㉓ その他これらに類する用途に供する建築物
〇 特殊建築物です。
解説➀によります。
〇 特殊建築物です。
解説⑫によります。
〇 特殊建築物です。
解説⑦によります。
× 特殊建築物ではありません。
➀~㉒までありません。㉓にあるような用途ではありません。
したがって、事務所は、特殊建築物ではありません。
特殊建築物かどうかは、公共性があるかどうか、公共の役に立つかにあるようです。建築基準法では、定義として、名目が並べられているだけですので、例えば、下宿は公共性があるか?のような疑問も出ますが、何人かが暮らす場と考えれば、公共性があるといえます。
対して、事務所は、働く人にとっては一種の公共性があると思えますが、社会的という点では、公共性とは言えないでしょう。
建築基準法では、このような問題が良く出題されるようですが、覚えるのは不可能ですので、共通点を探して解答するのが、良いのではないでしょうか。
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