問題
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特殊建築物として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
1 .
体育館
2 .
旅館
3 .
百貨店
4 .
事務所
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 6 問59 )
「建築基準法」第2条2号に、特殊建築物が以下のように定義されています。
学校(専修学校及び各種学校を含む)
➀ 体育館 ② 病院 ③ 劇場 ④ 観覧場
⑤ 集会場 ⑥ 展示場 ⑦ 百貨店 ⑧ 市場
⑨ ダンスホール ⑩ 遊技場 ⑪ 公衆浴場 ⑫ 旅館
⑬ 共同住宅 ⑭ 寄宿舎 ⑮ 下宿 ⑯ 工場
⑰ 倉庫 ⑱ 自動車車庫 ⑲ 危険物の貯蔵場⑳ と畜場
㉑ 火葬場 ㉒ 汚物処理場
㉓ その他これらに類する用途に供する建築物
〇 特殊建築物です。
解説➀によります。
〇 特殊建築物です。
解説⑫によります。
〇 特殊建築物です。
解説⑦によります。
× 特殊建築物ではありません。
➀~㉒までありません。㉓にあるような用途ではありません。
したがって、事務所は、特殊建築物ではありません。
特殊建築物かどうかは、公共性があるかどうか、公共の役に立つかにあるようです。建築基準法では、定義として、名目が並べられているだけですので、例えば、下宿は公共性があるか?のような疑問も出ますが、何人かが暮らす場と考えれば、公共性があるといえます。
対して、事務所は、働く人にとっては一種の公共性があると思えますが、社会的という点では、公共性とは言えないでしょう。
建築基準法では、このような問題が良く出題されるようですが、覚えるのは不可能ですので、共通点を探して解答するのが、良いのではないでしょうか。