2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
6 問60
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 6 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
消防用設備等のうち、消火活動上必要な施設として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
- 排煙設備
- 連結送水管
- 非常コンセント設備
- 非常警報設備
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この過去問の解説 (3件)
01
排煙設備・連結送水管・非常コンセント設備は、この中に含まれます。
排煙設備は、火災の煙を排除して消防隊の侵入を容易にし、避難路を確保するための施設です。
連結送水管は、消火のための送水が行ないやすいように、あらかじめ建物に設置された送水管です。
地上に送水口を、高層階に放水口を設けておくことでスムーズに送水を行います。
非常用コンセント設備は、消火活動をする際に用いる機器に電源を供給するための施設です。
一方、非常警報設備とは、火災時に起動させサイレンや放送設備を通して避難するよう警報を知らせる設備です。
主に避難誘導のためのもので、消火活動上必要な施設としては定められていません。
正解は、4 です。
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02
消火活動上必要な施設として
・排煙設備
・連結散水設備
・連結送水管
・非常用コンセント設備
・無線通信補助設備
が挙げられます。
よって、定められていないものは 非常警報設備(警報設備)となります。
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03
消防用設備等には、「消防の用に供する設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」の3区分に分けられています。
「消火活動上必要な施設」には、次の5設備があります。
(「消防法施行令」第7条)
➀ 排煙設備
② 連結散水設備
③ 連結送水管
④ 非常コンセント設備
⑤ 無線通信補助設備
〇 消火活動上必要な施設です。
解説 ➀ によります。
〇 消火活動上必要な設備です。
解説 ③ によります。
〇 消火活動上必要な設備です。
解説 ④ によります。
× 消火活動上必要な設備ではありません。
消火活動上必要な設備にはありません。
「消防の用に供する設備」には、消火設備、警報設備、避難設備に分けられます。
非常警報設備は、その中の警報設備に属する設備です。
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