2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
6 問61
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 6 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
- 労働者を雇い入れたとき
- 労働災害が発生したとき
- 労働者の作業内容を変更したとき
- 労働者を高圧充電電路の点検の業務につかせるとき
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この過去問の解説 (3件)
01
安全衛生教育
法第59条
1.事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令でさだめるところにより、その従事する業務に関する安全または衛星のための教育を行わなければならない。
2.労働者の作業内容を変更したときについても準用する。
3.危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより
当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければならない。
例:高圧もしくは特別高圧の充電電路、支持物の敷設、点検、修理、捜査
と記載があります。
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02
・雇入れ時
・作業内容変更時
・職長等の職務変更時
・危険または有害な業務に従事させる場合
ですから、1・3・4 は安全衛生教育を行わなければならない状況です。
(4の高圧充電電を点検の業務は、危険な業務に該当します。)
しかし「労働災害が発生した後」の安全衛生教育は定められていないため、2 が正解です。
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03
安全衛生教育
「労働安全衛生法」第59条に、安全衛生教育についての規定が定められています。
安全衛生教育は、安全衛生教育、作業内容の変更、特別教育の3つについて定めています。以下が法文の概要です。
➀ 雇い入れ時の教育
事業者は、労働者を雇い入れたとき、労働者に対して、従事する業務に関する安全と衛生の教育を行ないます。
② 作業変更時の教育
労働者の作業内容を変更したときに、従事する業務に関する安全と衛生の教育を行ないます。
③ 危険または有害な業務を行わせるときの教育
危険または有害な業務に労働者をつかせるときは、業務に関する安全および衛生の特別教育を行ないます。
➀と②の教育の内容は、「同法施行規則」第35条で、規定されています。
解説での紹介は長くなるため、まとめで、参考として紹介します。
③の危険又は有害な業務は、「同法施行規則」第36条で詳細に定められています。
ここでは、電気作業に関しての、特別教育を行う業務について、(a)と(b)が定められています。
(a) 高圧、特別高圧の充電電路、充電電路の敷設、点検、修理、操作業務
(b) 低圧の充電電路の敷設、修理、配電盤室・変電室等に設置する低圧電路の充電部分が露出の開閉器の操作
〇 教育が必要です。
× 教育の必要はありません。
一般的に現場作業時に災害、事故が起きたときは、その原因と対策について、職場全員が集まって、勉強会を実施します。そのときに同じ災害・事故を起こさないための対策が決まり、それを教育報告として安全衛生委員が取り纏めます。
したがって、法的な教育は必要ありませんが、実業務面として教育は行われます。
〇 教育が必要です。
〇 教育が必要です。
<参考>
教育の内容は次のようなものです。
(1) 機械、原材料の危険性と有害性および取扱い方法。
(2) 安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能の取扱い方法。
(3) 作業手順。
(4) 作業開始時の点検。
(5) 業務中に発生するおそれのある疾病の原因と予防。
(6) 整理、整頓とん、清潔の保持。
(7) 事故時の応急措置と退避方法。
(8) 他に、業務に関する安全と衛生に必要な事柄。
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