2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
6 問62

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 6 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業における安全管理者に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
  • 事業者は、常時使用する労働者が50人以上となる事業場には、安全管理者を選任しなければならない。
  • 事業者は、安全管理者を選任したときは、当該事業場の所在地の都道府県知事に報告書を提出しなければならない。
  • 事業者は、安全管理者に、労働者の危険を防止するための措置に関する技術的事項を管理させなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法で定められている管理者(総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者)は選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、労働基準監督署長に報告しなければなりません。

提出先の記述が誤っているため、正解は、3 です。

他の、1・2・4 は正しく述べています。

参考になった数29

02

誤っているのものは3.です。

安全管理者の選任
則第4条
一.安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
(所轄労働基準監督署長に報告書を提出)

1.は労働安全衛生法 法第11条 則第4条に記載されています。
2.は労働安全衛生法 法第11条 令第3条に記載されています。
4.は労働安全衛生法 法第11条 則第6条に記載されています。

参考になった数18

03

安全管理者は、「労働安全衛施法」第11条で、業種と事業場から、資格を持つ人から選任して業務にあたらせることを定めています。

選択肢1. 事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。

〇 正しいです。

「労働安全衛生法施行規則」第4条では、安全管理者は、選任すべき事由が発生した日から、14日以内に選任することになっています。

選択肢2. 事業者は、常時使用する労働者が50人以上となる事業場には、安全管理者を選任しなければならない。

〇 正しいです。

常時 50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任して、安全管理業務をさせることと定められています。

「労働安全衛生法施行令」第3条

選択肢3. 事業者は、安全管理者を選任したときは、当該事業場の所在地の都道府県知事に報告書を提出しなければならない。

× 誤りです。

安全管理者を選任したときは、遅滞なく、様式に従った報告書を、事業場が所在する地域ぼ所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。

事業場の所在地の都道府県知事に提出するのは誤りです。

選択肢4. 事業者は、安全管理者に、労働者の危険を防止するための措置に関する技術的事項を管理させなければならない。

〇 正しいです。

事業者が安全管理者を選任し、安全管理者は、安全に係る技術的なことを管理します。(「労働安全衛生法」第11条)

また、安全管理者は、作業現場を巡回し、設備や作業方法などで危険が予想できるときは、期限防止の装置を講じます。

そのために、安全管理者に対しては、安全措置が行える権限を与えられます。

(「労働安全衛生法施行規則」第6条)

まとめ

<まとめ>

――――――――――――――――――――――――――――

管理者   専任者  事業規模  専任期限  報告書提出

――――――――――――――――――――――――――――

安全管理者 事業者  50人以上  14日   所轄労働基準

           (常時)         監督署長

――――――――――――――――――――――――――――

このような表は、建設現場で線印される、総括安全衛生管理者、安全衛生責任者、衛生管理者、作業主任者、安全衛生推進者、産業医などについて整理すれば、

問題解答の手助けになります。

参考になった数15