2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
6 問53
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 6 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者を除き、定められた建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければならない。
- 建設業の許可は、発注者から直接請け負う一件の請負代金の額により、特定建設業と一般建設業に分けられる。
- 営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた建設業者は、他の都道府県においても営業することができる。
- 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設業の許可は、発注者から直接請け負う一件の請負代金の額により、特定建設業と一般建設業に分けられる。
となっていますが、
建設業の許可は、発注者から直接請け負う一件の下請代金の額により、特定建設業と一般建設業に分けられる。
請負代金ではなく、下請代金の額に分けられます。
(政令で定める金額は 4000万円 です。)
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02
電気工事業において、軽微な工事(請負金額500万円未満)のみを請け負うのであれば、建設業許可は不要です。
しかし、500万円以上の工事を請け負う場合には、一般建設業許可が必要です。
そして、元請として電気工事を請け負い、さらに下請に出す金額が4,500万円以上となる場合には、特定建設業許可が必要となります。
つまり一般建設業と特定建設業の根本的な違いは、元請けとなれるかどうかです。
よって、誤っているのは、「建設業の許可は、発注者から直接請け負う一件の請負代金の額により、特定建設業と一般建設業に分けられる。」 です。
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03
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業です。(建設業法から)
建設業を始めるには、許可が必要です。許可は、大臣が強化する場合と知事が許可する場合と、場合によって異なります。
〇 正しいです。
建設業の許可は、建設業の種類ごとに許可を受けなければなりません。例えば、土木工業業、建築工事業、電気工事業、管工事業、解体工事業のようにです。
建設業はまずは許可を受けますが、軽微な工事建設工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくとも営業ができます。
軽微な工事とは、次のように決められています。(「建設業法施行令」第1条の2)
・工事1件の請負代金が、1500万円に満たない工事の場合。
・延べ面積が150 m2に満たない木造住宅の場合。
・建築工事一式工事以外の建設工事であって、500万円に満たない場合。
× 誤りです。
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に分けられます。
一般建設業は、特定建設業以外の建設業です。
特定建設業は、次のように請け負う金額で定められます。
・発注者から直接請け負う1件の建設工事が、その工事の下請け代金の総額が、全部か一部かを問わず、次の金額以上の下請け契約を締結して工事を行うとき。(ここまでは、「建設業法」第3条の規定です)
・金額は4000万円です。ただし、建設業が建築工事業である場合は、6000万円となります。(「建設業法施行令」第2条)
特定建設業と一般建設業の区分は、発注者から直接請け負う建設請負代金のうち、下請に発注する代金の合計の金額で分けられます。
〇 正解です。
建設業が2以上の都道府県の区域内の営業所で営業する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
建設業が1つの都道府県の区域内だけの営業所で、営業する場合は、都道府県知事の許可が必要です。
問題のように1つの都道府県知事の許可を受けて建設業をしている場合、別の都道府県でも営業をする場合は、2つの都道府県の区域での営業となります。
営業の形態で、➀と②のような許可申請の対応が異なります。
➀ 2以上の都道府県の区域内の営業所で、営業する場合は、国土交通大臣の許可が必要になりますので、すでに下りている都道府県の許可は返納して、新たに、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
② 2つ以上の都道県に、それぞれ単独の営業所を置いて、営業する場合は、新たな都道府県の知事からの許可が必要です。
〇 正しいです。
建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、期間が経過すれば、効力を失います。(「建設業法」第3条)
建設業許可の更新は、有効期間が終了する前30日までに許可申請を提出する必要があります。(「建設業法施行規則」第5条)
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