2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
2 問29

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 2 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

通路誘導灯に関する記述として、「消防法」上、不適当なものはどれか。
  • 点滅機能を設けることができない。
  • 床面には設けることができない。
  • 廊下に設ける通路誘導灯には、避難の方向を示すシンボルが必要である。
  • 当該誘導灯までの歩行距離が、所定の距離以下となるように設ける。

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この過去問の解説 (3件)

01

不適当は2番です。
通路誘導灯は床面にも設置出来ます。

点滅型は設置出来ない為、1番は適当です。

通路誘導灯は矢印シンボルを有する為、3番は適切です。

誘導灯の間隔は、所定の距離が決められている為、4番は適切です。

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02

火災時の避難誘導のための「誘導灯」には幾つかの種類があります。

・避難口誘導灯
・通路誘導灯
・客席誘導灯

これらはいずれも避難を誘導するための器具ですが、用途によって異なる規定があります。

この問題は通路誘導灯に関するもので、点滅機能を設けることができない・廊下に設置する場合、避難の方向をシンボルで示すこと・誘導を見失わないために所定の距離以下に次の誘導灯を設置すること、などが義務付けられています。

しかし、安全に誘導するために視認できるのであれば、床面への設置も可能とされていますから、 2 は不適当です。

ですから正解は 2 となります。

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03

誘導灯については、消防法施行規則第28条に細目が規定されています。

選択肢1. 点滅機能を設けることができない。

〇 正しいです。

点滅機能は、屋内から地上へ通じる出入口・階段の出入り口に設置する避難口誘導だけが、点滅機能を設けられます。それ以外は、禁止されます

選択肢2. 床面には設けることができない。

× 誤りです。

通路誘導灯が設置できる場所は、曲がり角、屋外から地上に通じる避難口誘導灯の有効範囲、直通階段の避難口誘導灯の有効範囲、廊下や通路です。

床面に設置に関しては、規定にはありませんが、高い天井にある通路誘導灯は、床面が見難い、火事などで煙が充満すると、高い位置の誘導灯は約に立たないことから、壁や床に埋め込み形の誘導灯を設置する案が、議論されています。

また、規定では、床面に設ける通路誘導灯は、荷重で破壊されない強度が必要です。とありますので、床面への誘導灯の設置は可能ということです。

選択肢3. 廊下に設ける通路誘導灯には、避難の方向を示すシンボルが必要である。

〇 正しいです。

通路誘導灯には、白色で避難の方向示すシンボルを設けます

なお、避難口誘導灯には、緑色のシンボルを設けます。

選択肢4. 当該誘導灯までの歩行距離が、所定の距離以下となるように設ける。

〇 正しいです。

通路誘導灯(避難口誘導灯も同じです)は、誘導灯までの歩行距離が、定められた距離いかとなる範囲を歩行距離とします。

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