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2級電気工事施工管理技士の過去問 令和元年度(2019年)後期 6 問53

問題

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一般建設業の許可を受けた電気工事業者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた電気工事業者は、他の都道府県において電気工事を施工することができない。
   2 .
発注者から直接請け負った電気工事を施工する場合は、総額が政令で定める金額以上の下請契約を締結することができない。
   3 .
2級電気工事施工管理技士の資格を有する者は、営業所ごとに置く専任の技術者になることができる。
   4 .
営業所ごとに置く専任の技術者を変更した場合は、変更の届出を行わなければならない。
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 6 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

10
1 . 「営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた電気工事業者は、他の都道府県において電気工事を施工することができない。」が誤っています。
→日本全国どこでも電気工事が可能です。


2 . 発注者から直接請け負った電気工事を施工する場合は、総額が政令で定める金額以上の下請契約を締結することができない。
→記載の通りです。

3 . 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者は、営業所ごとに置く専任の技術者になることができる。
→2級電気工事施工管理技士は専任技術者になれます。

4 . 営業所ごとに置く専任の技術者を変更した場合は、変更の届出を行わなければならない。
→記載の通りです。

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6
誤っているのは、1 です。

電気工事業を営むには、営業所のある都道府県で登録をしなければなりません。 

また複数の県に営業所がある場合には、経済産業省で登録をしなければなりません。

この登録は電気工事業者の保安能力を担保するためのものであり、県外の工事自体を規制するものではありません。

他の2・3・4 は建設業法に基づいて正しく述べています。

4

一般建設業者は、特定建設業者以外の建設業者です。

特定建設業者は、発注金額のうち、4000万円以上を下請負業者の総額として発注できる建設業者です。

「建設業法」第3条および「建設業法施行令」第2条によります。

選択肢1. 営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた電気工事業者は、他の都道府県において電気工事を施工することができない。

× 誤りです。

他の都道府県に営業所を置いて、その都道府県知事に申請すれば、他の都道県でも工事は可能です。

または、今の都道府県の許可を辞退して、新たに、2つの都道府県の営業所を設置し、国土交通大臣に申請して許可を受ければ、2つの都道府県での工事が可能になります。

選択肢2. 発注者から直接請け負った電気工事を施工する場合は、総額が政令で定める金額以上の下請契約を締結することができない。

〇 正解です。

特定建設業者は、発注者から請け負う1件の建設工事について、その工事の全部もしくは一部を、下請代金として4000万円以上で下請契約の総額とする場合、特定建設業者となることができます。

特定建設業者以外は、一般建設業者となりますから、総額4000万円以上での下請け契約を締結できません。

選択肢3. 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者は、営業所ごとに置く専任の技術者になることができる。

〇 正解です。

問題は一般電気工事業者に関してですから、2級電気工事施工管理技士の資格を有する者は、電気工事業の営業所の専任技術者になれます。

選択肢4. 営業所ごとに置く専任の技術者を変更した場合は、変更の届出を行わなければならない。

〇 正解です。

専任の技術者の氏名が変更になったときは、変更届を変更のあった日から30日以内に届ける必要があります。

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