2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
6 問54
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 6 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
建設現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
- 監理技術者資格者証を必要とする工事の監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
- 発注者から直接電気工事を請け負った一般建設業の許可を受けた電気工事業者は、当該工事現場に主任技術者を置かなければならない。
- 下請負人として電気工事の一部を請け負った特定建設業の許可を受けた電気工事業者は、当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設業法において、下請け業者として仕事を請け負う電気工事業者は、技術上の管理のために「主任技術者」を配置しなければなりません。
一方、発注者から直接仕事を請け負った業者が、下請け業者に請負代金4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上での下請契約を締結する工事の場合には「監理技術者」を配置しなければなりません。
つまり、下請側が「主任技術者」、元請側が「監理技術者」を配置するので、4 は誤っています。
他の、1・2・3 は正しく述べています。
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02
建設現場に置く技術者、主任技術者や監理技術者に関する問題です。
主任技術者及び監理技術者の職務は、「建設工事の施工計画の作成・工程管理・品質管理・技術上の管理・建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督」です。
〇 正解です。
選任された監理技術者は、発注者から監理技術者資格者証を提示の請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示する必要があります。
〇 正解です。
一般建設業の場合は、発注形態がどうであれ、電気工事業主任技術者を現場に置きます。
× 誤りです。
下請負契約で建設業を請け負った電気工事業者は、主任技術者を置かなければなりません。電気工事業者が、特定工事業者であっても、下請負契約で工事しているなら、あくまでも下請契約の工事業者であるからです。
一方、下請負契約を結んだ特定工事業者は、監理技術者を置く必要があります。
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03
→監理技術者ではなく主任技術者を置かなければなりません。
1 . 主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
→当然の文言なので、迷うことなく正しいです。
2 . 監理技術者資格者証を必要とする工事の監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
→記載の通りです。
3 . 発注者から直接電気工事を請け負った一般建設業の許可を受けた電気工事業者は、当該工事現場に主任技術者を置かなければならない。
→4. の選択肢の正解と同じ考えです。
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