2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
5 問52

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 5 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

移動式足場に関する記述として、不適当なものはどれか。
  • 作業床の高さが 1.5 mをこえたので、昇降するための設備を設けた。
  • 作業床の周囲には、床面より 80 cmの高さに手すりを設け、中さんと幅木を取り付けた。
  • 作業床の床材は、すき間が3cm以下となるように敷き並べて固定した。
  • 作業員が足場から降りたことを確認して、足場を移動させた。

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この過去問の解説 (3件)

01

不適当は2番です。
床面より80cmではなく、85cm以上の手すりを設ける必要があります。

高さが1.5mを超える場合、昇降設備を設けなければならない為、1番は適当です。

床材の隙間は3cm以下となるように設ける必要がある為、3番は適当です。

移動式足場を移動させる時は作業員が足場上にいない事を確認してから移動させる為、4番は適当です。

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02

労働安全衛生法に基づく安全基準によれば、移動式足場の「作業床の周囲には、高さ90cm以上で中さん付きの丈夫な手すり及び高さ10cm以上の幅木を設ける」となっています。

転落防止のための手すりは、高さ90cm以上に設置しなければなりません。
2で述べているような80cmの高さへの設置は不適当です。

他の 1、3、4 は、基準を満たしており、正しいです。

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03

移動式足場の問題です。

移動足場については、「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針告示第6号」について規定されています。

選択肢1. 作業床の高さが 1.5 mをこえたので、昇降するための設備を設けた。

〇 正解です。

高さが 1.5 m を超える箇所での作業時は、昇降する設備を設けます。

「安全衛生労働規則」第526条

選択肢2. 作業床の周囲には、床面より 80 cmの高さに手すりを設け、中さんと幅木を取り付けた。

× 誤りです。

移動式足場では、作業床の周囲には、床面より 90 cm以上の高さに手すりを設け~

と、「技術上の指針 告示」で規定されています。

したがって、80 cm は誤りです。

選択肢3. 作業床の床材は、すき間が3cm以下となるように敷き並べて固定した。

〇 正解です。

「技術上の指針 告示」で定められたとおりです。

選択肢4. 作業員が足場から降りたことを確認して、足場を移動させた。

〇 正解です。

「技術上の指針 告示」では、「移動式足場に労働者を乗せて移動してはならない」と規定されています。

まとめ

<参考>

足場については、「労働安全衛生法施行規則」「労働安全衛生規則」「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」で、規定されています。

「作業床の床材は、すき間が3cm以下~」のような規定は、覚えきれないと思います。

足場について、図解でまとめたものが、「厚生労働省のHP」に整理されたものがあります。

法文をいちいち読まずに、足場についてまとめられたものを、見た方が効率が良いでしょう。

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