2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
5 問51
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 5 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
停電作業を行う場合の措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
- 高圧の電路が無負荷であることを確認したのち、当該電路の断路器を開路した。
- 開路した電路に電力コンデンサが接続されていたので、残留電荷を放電した。
- 開路した高圧電路の停電を確認したので、短絡接地器具を用いることを省略した。
- 開路に用いた開閉器に通電禁止に関する所要事項を表示したので、監視人を置くことを省略した。
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この過去問の解説 (3件)
01
ですから無負荷であることを確認してから断路器を開路するのは正しい方法です。
2に関して、力率改善などの目的で電路に接続されている電力コンデンサには電荷が蓄えられています。
電路の一次側を開路しても、残っている電荷で感電事故が生じる可能性があるため、短絡接地線などを用いた残留電荷の放電が必要です。
3に関して、高圧電路の停電後でも、誤操作等による感電を防止するため、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地をしなければなりません。
これを省略することはできないため、3 が誤っています。
4に関して、労働安全衛生法では、「施錠」若しくは「通電禁止の表示」または「監視人を置く」とあります。
通電禁止の表示がなされているのであれば監視人を省略できます。
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02
高圧電路の停電を確認した後も短絡接地器具は取付けたままにします。
断路器は、停電を確認した後に開路する為、1番は正しいです。
作業前に電力コンデンサの残留電荷を放電する為、2番は正しいです。
無人の場合、通電禁止の表示をする為、4番は正しいです。
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03
停電作業の安全を守るために、「労働安全衛生規則」第339条(停電作業を行なう場合の措置)で定められています。
以下に、第339条全文を紹介しますが、法律は難しく書いているため、省略や簡易な言い回しとして紹介します。
【 1.電路を開路して、電路とその支持物の敷設・点検・修理・塗装などの電気工事作業時は、電路の開路後、電路の(1)、(2)、(3)の措置を講じます。
電路の近接部に対して、電気工事作業や電路の近接工作物の建設・解体・点検・修理・塗装などを行うときも同様です。
(1) 開路に使う開閉器には、作業中は施錠し、または通電禁止に必要な事項を表示するか、または、監視人を置いて監視させます。
(2) 開路した電路に、電力ケーブルや電力コンデンサなどが有る電路では、残留電荷によって危険となるおそれがある場合は、安全な方法で残留電荷を確実に放電させます。
(3) 開路した電路が、高圧か特別高圧であつた場合は、検電器具で停電かどうかを確認し、万一の誤通電、他電路との混触、他の電路からの誘導などによって感電を防止するために、短絡接地器具を使って確実に短絡接地します。
2. 1項での作業中および作業終了後に、開路した電路に通電するときは、あらかじめ作業員に感電の危険がないことを確認し、および、短絡接地器具を取り外したことを確認した後でなければ、通電してはいけません。 】
〇 正解です。
開閉器で回路を操作するとき、この場合負荷電流を遮断するもの以外で開閉するときは、作業者が電路が無負荷であることを確認すると、「同法」第340条で規定されています。
〇 正解です。
開路した電路に、電力コンデンサが有る電路では、残留電荷によって危険となる場合は、残留電荷を放電させます。解説1項(2)の通りです。
× 誤りです。
開路した高圧電路の停電を確認と同時に、万一の誤通電、他電路との混触、他の電路からの誘導などによって感電を防止するために、短絡接地器具を使って設置します。解説1項の(3)の通りです。
省略は誤りです。
〇 正解です。
開路に用いた開閉器に通電禁止に関する所要事項を表示しているため、監視人は省略できます。解説1項の(1)の通りです。
本問題は、停電作業で電路を触る動作になるため、選択肢に書かれていることは、感電しないためにも確認することが必要ということで、常識ではないでしょうか。
その意味で、選択肢に、省略するという文が出たものが、誤りと考えるでしょう。
しかし、感電しないという安全を考えれば、幾重にも確認が必要であることも、常識の範囲でしょう。
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