2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
6 問57
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 6 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
登録電気工事業者が、一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに置く、主任電気工事士になることができる者として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められているものはどれか。
- 第一種電気工事士
- 認定電気工事従事者
- 第三種電気主任技術者
- 監理技術者
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この過去問の解説 (3件)
01
一般電気工事の作業を管理するために置く、主任電気工事士は、第一種電気工事士、または第二種電気工事士であり3年以上の実務の経験を有する者でなければなりません。
認定電気工事士は、自家用電気工作物の低圧部分の工事に従事するための資格であり、第一種電気工事士試験に合格した者(実務経験年数を満たしていないため免許取得には至っていない)や、第二種電気工事士で3年以上の実務経験あるいは認定電気工事従事者認定講習を受けた者が得ることができる資格です。
ですから認定電気工事士であるというだけでは、主任電気工事士にはなれません。
また第三種電気主任技術者は自家用電気工作物の保安管理の資格であり、監理技術者は発注者から直接仕事を請け負った業者が別の業者に下請契約を行なう際に置くべき責任者の資格です。
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02
主任電気工事士になれる人は次の通りです。
・第一種電気工事士
・第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者
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03
一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う登録電気工事業者が、営業所ごとに置く、主任電気工事士として登録できる人の条件の問題です。
〇 正解です。
主任電気工事士になれる人は、第一種電気工事士か、第二種電気工事士の免許取得者で、電磁工事の実務を3年経験した人です。
× 誤りです。
自家用電気工作物のうち簡易な電気工事ができる人として、認定を受けた人です。
× 誤りです。
電気主任技術者として、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物の工事・維持・運用の保安管理ができる人です。
× 誤りです。
監理技術者は、特定建設業の営業所に専任で置かなければならない人です。
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