2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
6 問59
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 6 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 直接地上へ通じる出入口のある階を避難階とした。
- 映画館の客席からの出口の戸を、内開きとしなかった。
- 非常用エレベーターに、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けた。
- 排煙設備の排煙口を自動開放装置付としたので、手動開放装置を設けなかった。
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この過去問の解説 (3件)
01
→建築基準法施行令 第126条で排煙口には、手動開放装置を設けることと定められています。
1 . 直接地上へ通じる出入口のある階を避難階とした。
→建築基準法施行令13条1号で定められています。
2 . 映画館の客席からの出口の戸を、内開きとしなかった。
→建築基準法施行令118条で定められています。
3 . 非常用エレベーターに、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けた。
→建築基準法施行令129条の13の3で定められています。
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02
建築基準法施行令 第百二十六条の中に「排煙口には、手動開放装置を設けること」とあります。
ですから、自動開放装置付であっても、手動開放装置を省略することはできません。
他の、1・2・3 は建築基準法にかなっています。
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03
「建築基準法」に基づく設備の構造に関する問題です。
〇 正解です。
避難階は、直接地上へ通ずる出入口のある階、と定められています。
「建築基準法施行令」第13条1項1号
〇 正解です。
劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場にいるお客さんに対する屋外への出口の戸は、内開きとしてはなりません。
「建築基準法施行令」第125条(屋外への出口)第2項
〇 正解です。
非常用エレベーターには、籠内と中央管理室とを連絡する電話装置を設ける必要があります。
「建築基準法施行令」第129条13の3(非常用の昇降機の設置及び構造)第8項
× 誤りです。
排煙口には、手動開放装置を設けます。
建築基準法施行令」第126条の3(排煙設備の構造)第4項
煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式の動作の規定はありますが、手動開放装置の存在とは関係なく動作の規定を定めています。
よって、自動開放装置の存在によって、手動開放装置の存在が否定されることにはなりませんので、選択肢の文は誤りです。
排煙設備の排煙口の開放は、必ず動作が必要な設備ですので、自動化装置があってもバックアップが必要です。
<参考>
今回の問題は、いろいろな建築物の構造に関する問題です。構造といっても、幅何cmのような数値に関係なく、構造として有りか無しかという問題です。
これらの建築物は、参考書や過去問にもなく、出ている問題で判断します。
問題文から、避難・誘導・危険個所などに関する構造の問題で、考えれば当たり前と常識的に判断できます。
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