2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
6 問60
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 6 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
消防用設備等の設置に係る工事のうち、消防設備士でなければ行ってはならない工事として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
ただし、電源、水源及び配管の部分を除くものとする。
ただし、電源、水源及び配管の部分を除くものとする。
- 自動火災報知設備
- スプリンクラー設備
- 非常警報設備
- ハロゲン化物消火設備
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この過去問の解説 (3件)
01
非常警報設備は、主に手動ボタンで起動させサイレンやブザーで火災警報を知らせる装置です。
多くのものは金属製の筐体に収められた一体型になっています。
構造が比較的簡単であり、設置に専門的な知識を要さないため、消防設備士でなくても設置できます。
(電源工事に関しては電気工事士資格が必要になる場合があります。)
他の、1・2・4 は、それぞれの設備に該当する資格を持つ消防設備士が設置しなければなりません。
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02
消防用設備等の設置工事のうち、消防設備士でなければ行えない工事についての問題です。
消防設備士でなければ行えない工事は、「消防法施行令」第36条に定められています。以下に、工事項目を紹介します。
➀ 屋内消火設備 ② スプリンクラー設備
③ 水噴霧消火設備 ④ 泡消火設備
⑤ 不活性ガス消火設備 ⑥ ハロゲン化消火設備
⑦ 粉末消火設備 ⑧ 屋外消火栓設備
⑨ 自動火災報知設備 ⑩ ガス漏れ火災警報設備
⑪ 消防機関へ通報する火災報知設備 ⑫ 金属製避難はしご(固定式)
⑬ 救助袋 ⑭ 緩降機
〇 正解です。
〇 正解です。
× 誤りです。
解説の消防設備士でなければ行えない工事項目を見ると、全て消防活動に関係するもので、非常警報設備は、火災報知器などと連携すれば消防設備となりますが、非常事態で警報を発するという保安設備の色合いが濃い設備です。
〇 正解です。
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03
→非常警報設備は消防設備士でなくても工事可能です。
消防法施行令第36条の2で、消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備について、次の通り定められています。
1. 屋内消火栓設備
2. スプリンクラー設備
3. 水噴霧消火設備
4. 泡消火設備
5. 不活性ガス消火設備
6. ハロゲン化物消火設備
7. 粉末消火設備
8. 屋外消火栓設備
9. 自動火災報知設備 9の2 ガス漏れ火災警報設備
10. 消防機関へ通報する火災報知設備
11. 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
12. 救助袋
13. 緩降機
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