事業場で事故や人災が起ったときは、遅滞なく、管轄の労働基準監督署長に報告しなければなりません。
ただし、事故や人災でも事故の規模や内容によっては、人災でも同じように報告しなくても良いものがあります。
これらは、労働安全衛生規則第96条、第97条に規定されています。
選択肢1. 事業場で火災又は爆発の事故が発生したとき
〇 正解です。
事業場および付属施設内で、火災・爆発の事故が起きたときは、遅滞なく報告します。
選択肢2. ゴンドラのワイヤロープの切断の事故が発生したとき
〇 正解です。
ゴンドラの事故では、次に該当する場合は、遅滞なく報告します。
・逸走・転倒・落下・アームの折損が起ったとき。
・ワイヤーローブが切断したとき。
選択肢3. つり上げ荷重が1t の移動式クレーンの転倒の事故が発生したとき
〇 正解です。
移動式クレーンの事故では、次に該当する場合は、遅滞なく報告します。
・転倒・倒壊・落下・ジブの折損が起きたとき。
・ワーヤーロープ、つりチェーンが切断したとき。
ただし、移動式クレーンの吊り上げ荷重が、0.5 トンに満たないときは、対象から外れます。
問題では、吊り上げ荷重 1.0 トンですので、報告の対象になります。
選択肢4. 休業の日数が4日に満たない労働災害が発生したとき
× 誤りです。
労働災害や就業中か事業場内で、負傷・窒息・急性中毒によって死亡、休業した場合は、遅滞なく報告します。
ただし、問題文のように、休業の日数が4日に満たない場合は、遅滞なく報告する必要はありません。
しかし、1月から3月のように3ヶ月ごとに12月までの1年間の期間での休業の事実について、様式報告書を3ヶ月ごとに報告書を労働基準監督署長に提出します。