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2級電気工事施工管理技士の過去問 令和元年度(2019年)後期 6 問61

問題

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事業者が、遅滞なく、報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない場合として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
   1 .
事業場で火災又は爆発の事故が発生したとき
   2 .
ゴンドラのワイヤロープの切断の事故が発生したとき
   3 .
つり上げ荷重が1t の移動式クレーンの転倒の事故が発生したとき
   4 .
休業の日数が4日に満たない労働災害が発生したとき
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 6 問61 )
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この過去問の解説 (3件)

21
定められていないのは、4 です。

労働安全衛生規則 第96条には、労働基準監督署長に遅滞なく報告すべき事故が定めれられています。

その中には、火災や爆発、研削といしの破裂、ゴンドラのワイヤーロープの切断・移動式クレーンの転倒などが含まれています。

ですから、1・2・3 は報告書を遅滞なく提出しなければなりません。


また第97条では、事故による負傷・死亡・休業の際に遅滞なく報告書を提出すべき、と規定しています。

しかし「休業の日数が4日に満たないときは、4半期ごとの提出で良い」となっているため、4 が正解となります。

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10
4 . 「休業の日数が4日に満たない労働災害が発生したとき」が定められていません。
→報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない場合については、労働安全衛生規則 第96条に記載があります。

第96条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一  事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
 イ 火災又は爆発の事故
 ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
 ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
 ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
二 令第1条第3号のボイラーの破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
三 小型ボイラー、令第1条第5号の第一種圧力容器及び同条第7号の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
四 クレーンの次の事故が発生したとき
 イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
 ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
五 移動式クレーンの次の事故が発生したとき
 イ 転倒、倒壊又はジブの折損
 ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
六 デリックの次の事故が発生したとき
 イ 倒壊又はブームの折損
 ロ ワイヤロープの切断
七 エレベーターの次の事故が発生したとき
 イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
 ロ ワイヤロープの切断
八 建設用リフトの次の事故が発生したとき
 イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
 ロ ワイヤロープの切断
九 令第1条第9号の簡易リフトの次の事故が発生したとき
 イ 搬器の墜落
 ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
十 ゴンドラの次の事故が発生したとき
 イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
 ロ ワイヤロープの切断

0

事業場で事故や人災が起ったときは、遅滞なく、管轄の労働基準監督署長に報告しなければなりません。

ただし、事故や人災でも事故の規模や内容によっては、人災でも同じように報告しなくても良いものがあります。

これらは、労働安全衛生規則第96条、第97条に規定されています。

選択肢1. 事業場で火災又は爆発の事故が発生したとき

〇 正解です。

事業場および付属施設内で、火災・爆発の事故が起きたときは、遅滞なく報告します。

選択肢2. ゴンドラのワイヤロープの切断の事故が発生したとき

〇 正解です。

ゴンドラの事故では、次に該当する場合は、遅滞なく報告します。

・逸走・転倒・落下・アームの折損が起ったとき。

ワイヤーローブが切断したとき。

選択肢3. つり上げ荷重が1t の移動式クレーンの転倒の事故が発生したとき

〇 正解です。

移動式クレーンの事故では、次に該当する場合は、遅滞なく報告します。

転倒・倒壊・落下・ジブの折損が起きたとき。

・ワーヤーロープ、つりチェーンが切断したとき。

ただし、移動式クレーンの吊り上げ荷重が、0.5 トンに満たないときは、対象から外れます。

問題では、吊り上げ荷重 1.0 トンですので、報告の対象になります。

選択肢4. 休業の日数が4日に満たない労働災害が発生したとき

× 誤りです。

労働災害や就業中か事業場内で、負傷・窒息・急性中毒によって死亡、休業した場合は、遅滞なく報告します。

ただし、問題文のように、休業の日数が4日に満たない場合は、遅滞なく報告する必要はありません

しかし、1月から3月のように3ヶ月ごとに12月までの1年間の期間での休業の事実について、様式報告書を3ヶ月ごとに報告書を労働基準監督署長に提出します。

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