2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
6 問62
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 6 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
労働者の健康管理等に関する記述として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
- 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
- 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
- 事業者は、常時 10人以上 50人未満の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。
- 事業者は、中高年齢者については、心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
→常時 50 人以上の労働者を使用す る事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。
1 . 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
→健康診断の場合、結果の保存期間は実施後5年間です。これは労働基準法第109条の中で、労働者の監督業務として定められています。
2 . 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
→記載の通りです。
4 . 事業者は、中高年齢者については、心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。
→労働安全衛生法第62条(中高年齢者等についての配慮)において、「事業者は、中高年齢者その他労働災害防止上その就業に当たって特に配 慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な 配置を行うように努めなければならない。」と定められています。
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02
すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、事業場ごとに1人の産業医を選任し労働者の健康管理を行なわせなければなりません。
労働者数 50 人未満の事業場には、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理を行なう知識を有する医師等に健康管理を行なわせるよう努めなければなりません。
よって、「10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で産業医の選任が必要」と述べている、3 は正しくありません。
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03
労働者の健康管理は、定期健康診断や産業医の管理などについての問題です。
〇 正解です。
健康診断の結果に基づいて健康診断個人票を作成して5年間保存する必要があります。
「労働安全衛生規則」第51条(健康診断結果の記録の作成)
〇 正解です。
事業者は、労働者に対して、医師による健康診断を行います。健康診断の方法は、「労働安全衛生規則」第43条から第52条までの規定に従います。
「労働安全衛生法」第66条(健康診断)
× 誤りです。
事業場ごとに規模に応じて産業医を選任し、労働者の健康管理や省令で定める内容の健康管理を行います。「労働安全衛生法」第13条
事業場の規模は、常時50人以上の労働者が従事する事業場に対してです。
「労働安全衛生法施行令」第5条(産業医を選任すべき事業場)
常時 10人以上 50人未満の労働者は誤りです。
〇 正解です。
中高年者や、就業に当たつて労働災害の防止上特に配慮すべき人に対しては、心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めます。
「労働安全衛生法」第62条(中高年齢者等についての配慮)
労働者の健康管理については、労働安全衛生法と政令と省令に多くのことが定められています。健康管理についてはよく出題される問題ですが、内容は今回の問題内容も含め、過去問で出題された内容に沿ったものになっているようです。
ただし、数が多いので、整理して覚えておけば、良いでしょう。
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