2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
6 問63
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 6 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業における年少者の就業制限に関する次の記述のうち、( )に当てはまる語句の組合せとして、「労働基準法」上、定められているものはどれか。
「使用者は、児童が満 15歳に達した日以後の最初の( ア )が終了するまで、これを使用してはならない。また、満( イ )に満たない者に労働基準法に定める危険有害業務に就かせてはならない。」
「使用者は、児童が満 15歳に達した日以後の最初の( ア )が終了するまで、これを使用してはならない。また、満( イ )に満たない者に労働基準法に定める危険有害業務に就かせてはならない。」
- ア:3月 31日 イ:18 歳
- ア:3月 31日 イ:20 歳
- ア:12月 31日 イ:18 歳
- ア:12月 31日 イ:20 歳
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この過去問の解説 (3件)
01
「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
また、満18歳に満たない者に労働基準法に定める危険有害業務に就かせてはならない。」
上記の解釈ポイントは、次の2項目になります。
①年度単位で15歳に満たない者(児童)に就業させてはならない。
②満18歳に満たない者(年少者)に危険有害業務をさせてはならない。
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02
労働基準法では、20歳未満の者を年齢によって下記の3つに区分して保護規定を設けています。
・満20歳未満の者:未成年
・満18歳未満の者:年少者
・満15歳に到達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者:児童
(3月31日となっているのは、日本の学校制度の年度単位が関係しているようです。)
そして建設業において「児童」の就業は制限されています。
また満18歳未満の者を「年少者」として、危険有害業務に携わらせることを禁じています。
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03
年少者に対しての就業制限が、労働基準法で定められています。
(1) 年齢
「労働基準法」第56条(最低年齢)では、次のように定められています。
その内容は次の通りです。
児童が満 15歳 に達した日以後の、最初の 3月31日 が終了するまで、使用してはなりません。
(2) 就業制限
「労働基準法」第62条(危険有害業務の就業制限)では、危険で有害な業務への就業制限を規定しています。
その内容は次の通りです。
➀ 満 18歳 に満たない者に、運転中の機械の運転などの危険な業務に就かせてはいけません。また、重量物の取扱い業務にも就かせてはいけません。
② 満 18歳 満たない者に、有害な材料の取扱い業務や安全・衛生・福祉に有害な場所での業務に就かせてもいけません。
③ 詳細の業務の内容は、省令で規定されます。
以上から、問題文のアとイは次のようになります。
ア: 3月31日
イ: 18 歳
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× 誤りです。
この問題は、ほぼ迷うところはないと思います。
アでは、年度末が期日になりますから、12月31日は選択しないでしょう。
イでは、20歳と18歳ですから、成人を迎えた人が、就業制限はありません。必然的に、高校卒業前後の18歳が選択されるでしょう。
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