2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
6 問64
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 6 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
特定エネルギー消費機器(トップランナー制度の対象品目)として、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」上、定められていないものはどれか。
- 変圧器
- エアコンディショナー
- 三相誘導電動機
- コンデンサ
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この過去問の解説 (3件)
01
トップランナー制度とは、エネルギー効率を現在の最も優れている機器以上とするよう求める制度です。
国内で大量に使用されており、比較的多くのエネルギー消費のある機器が、この制度の対象として定められています。
選択肢にある、変圧器・エアコンディショナー・三相誘導電動機は、いずれも対象器具となっていますが、コンデンサは含まれていません。
コンデンサは力率の改善等に用いられていますが、それ自体がエネルギーを多く消費する器具ではないので含まれていません。
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02
→トップランナーは、エネルギー効率の改善が目的であることから、
鉄心材料改善で効率が良くなる変圧器や電動機(モータ)が対象と考えます。
1 . 変圧器
→トップランナー制度の対象品目となります。
2 . エアコンディショナー
→電動機で動作しますのでトップランナー制度の対象品目となります。
3 . 三相誘導電動機
→トップランナー制度の対象品目となります。
4 . コンデンサ
→トップランナー制度の対象品目とはなりません。
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03
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」における、特定エネルギー消費機器についての問題です。
特定エネルギー消費機器は次のように定められています。
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令」第21条
➀ 乗用自動車 ② エアコンディショナー
③ 蛍光ランプ照明器具 ④ テレビジョン受信機
⑤ 複写機 ⑥ 電子計算機
⑦ 磁気ディスク装置 ⑧ 貨物自動車
⑨ ビデオテープレコーダー ⑩ 電気冷蔵庫
⑪ 電気冷凍庫 ⑫ ストーブ
⑬ ガス調理機器 ⑭ ガス温水機器
⑮ 石油温水機器 ⑯ 電気便座
⑰ 自動販売機 ⑱ 変圧器
⑲ ジャー炊飯器 ⑳ 電子レンジ
㉑ ディー・ブイ・ディー・レコーダー
㉒ ルーティング機器 ㉓ スイッチング機器
㉔ 複合機 ㉕ プリンター
㉖ 電気温水機器 ㉗ 交流電動機
㉘ エル・イー・ディー・ランプ
定められています。
定められています。
定められています。
定められていません。
解説の機器名を見ると、全てエネルギー消費機器です。
コンデンサは部材ですので、エネルギー消費機器には含まれないと解釈できます。(コンデンサはほとんどのエネルギー消費機器の部品の1つです)
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