2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
6 問64

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 6 問64 (訂正依頼・報告はこちら)

特定エネルギー消費機器(トップランナー制度の対象品目)として、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」上、定められていないものはどれか。
  • 変圧器
  • エアコンディショナー
  • 三相誘導電動機
  • コンデンサ

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この過去問の解説 (3件)

01

定められていないのは、4 です。

トップランナー制度とは、エネルギー効率を現在の最も優れている機器以上とするよう求める制度です。
国内で大量に使用されており、比較的多くのエネルギー消費のある機器が、この制度の対象として定められています。


選択肢にある、変圧器・エアコンディショナー・三相誘導電動機は、いずれも対象器具となっていますが、コンデンサは含まれていません。 

コンデンサは力率の改善等に用いられていますが、それ自体がエネルギーを多く消費する器具ではないので含まれていません。

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02

4 . 「コンデンサ」は定められていません。
→トップランナーは、エネルギー効率の改善が目的であることから、
鉄心材料改善で効率が良くなる変圧器や電動機(モータ)が対象と考えます。


1 . 変圧器
→トップランナー制度の対象品目となります。

2 . エアコンディショナー
→電動機で動作しますのでトップランナー制度の対象品目となります。

3 . 三相誘導電動機
→トップランナー制度の対象品目となります。

4 . コンデンサ
→トップランナー制度の対象品目とはなりません。

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03

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」における、特定エネルギー消費機器についての問題です。

 

特定エネルギー消費機器は次のように定められています。

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令」第21条

 

➀ 乗用自動車       ② エアコンディショナー

③ 蛍光ランプ照明器具   ④ テレビジョン受信機

⑤ 複写機         ⑥ 電子計算機

⑦ 磁気ディスク装置    ⑧ 貨物自動車

⑨ ビデオテープレコーダー ⑩ 電気冷蔵庫

⑪ 電気冷凍庫       ⑫ ストーブ

⑬ ガス調理機器      ⑭ ガス温水機器

⑮ 石油温水機器      ⑯ 電気便座

⑰ 自動販売機       ⑱ 変圧器

⑲ ジャー炊飯器      ⑳ 電子レンジ

㉑ ディー・ブイ・ディー・レコーダー

㉒ ルーティング機器    ㉓ スイッチング機器

㉔ 複合機         ㉕ プリンター

㉖ 電気温水機器      ㉗ 交流電動機

㉘ エル・イー・ディー・ランプ

選択肢1. 変圧器

定められています。

選択肢2. エアコンディショナー

定められています。

選択肢3. 三相誘導電動機

定められています。

選択肢4. コンデンサ

定められていません

 

解説の機器名を見ると、全てエネルギー消費機器です。

コンデンサは部材ですので、エネルギー消費機器には含まれないと解釈できます。(コンデンサはほとんどのエネルギー消費機器の部品の1つです)

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