2級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)後期
2 問23
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年)後期 2 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
図に示す定格電流200Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線との分岐点から、分岐幹線の長さが6mの箇所に過電流遮断器を設ける場合、分岐幹線の許容電流の最小値として「電気設備の技術基準とその解釈」上、正しいものはどれか。
- 70A
- 90A
- 110A
- 130A
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この過去問の解説 (3件)
01
低圧分岐回路の施設には、過電流遮断機および開閉器を設けなければいけません。原則として、分岐点から3m以下の箇所に施設しなければいけないです。
ただし、例外として、以下の条件を満たすことで分岐点から3mを越える箇所に施設することができます。
・分岐点からの電線の長さが8m以下で、許容電流がその電線の接続する幹線を保護する過電流遮断機の定格電流の35%以上である。
・分岐点からの電線の許容電流が、その電線を接続する幹線を保護する過電流遮断機の定格電流の55%以上である場合は、分岐点から8mを超過してもよい。
したがって、問題文の6mの分岐幹線の許容電流は
200 × 0.35 = 70 [A]
と求めることが出来ます。
選択肢については、以下の通りです。
1→正解です。
2→誤りです。
3→誤りです。
4→誤りです
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02
電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧分岐回路等の施設)より、低圧幹線との分岐点から電線の長さが3m 以下の箇所に、過電流遮断器を施設すること、ただし、分岐点から過電流遮断器までの電線が、次のいずれかに該当する場合は、分岐点から 3m を超える箇所に施設することができます。
・電線の許容電流が、その電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 55% 以上である場合
・電線の長さが 8m 以下であり、かつ、電線の許容電流がその電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 35% 以上である場合
よって、分岐点から 3m 以上、8m以下に設置できる過電流遮断器の定格電流は、200[A]× 0.35 = 70[A]です。
ちなみに、電線の許容電流が、低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 55% 以上の場合は、分岐点から 3m 以上(施設制限なし)で設置可能です。
1 .70A → 正解です。
2 .90A → 誤りです。
3 .110A → 誤りです。
4 .130A → 誤りです。
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03
電気設備の技術基準とその解釈上で、低圧分岐回路には低圧幹線との分岐点から3m以下の個所に、過電流遮断器を施設することとなっています。
ただし、分岐回路から過電流遮断器までの電線の長さが8m以下であり、かつ、電線の許容電流がその電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以下である場合は、分岐点から3mを超える個所に施設することができます。
よって、分岐幹線の長さ6mに過電流遮断器がある分岐回路の許容電流値は
200[A]×0.35=70[A]
となります。
1. 70A → 正しいです。
2. 90A → 誤りです。
3. 110A → 誤りです。
4. 130A → 誤りです。
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