2級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)後期
5 問51

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年)後期 5 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

高さが2m以上の箇所で作業を行う場合の措置として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 墜落防止のために、作業床の開口部の周囲に囲いを設けた。
  • 大雨のため危険が予想されたので、作業員に要求性能墜落制止用器具(安全帯)を着用させて作業に従事させた。
  • 作業を安全に行うために仮設照明を設け、作業に必要な照度を確保した。
  • 作業員が安全に昇降するための設備を設けて作業に従事させた。

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この過去問の解説 (3件)

01

2 .「大雨のため危険が予想されたので、作業員に要求性能墜落制止用器具(安全帯)を着用させて作業に従事させた。」が間違っています。
→強風、大雨等の悪天候の場合には、作業を禁止しなければなりません。
 (労働安全衛生規則第522条)


1 .墜落防止のために、作業床の開口部の周囲に囲いを設けた。
→作業床の端、開口部等で作業を行わせる場合には、墜落災害を防止するために囲い、手すり、覆い等を設けなければなりません。
(労働安全衛生規則第519条)
よって正しいです。

3 .作業を安全に行うために仮設照明を設け、作業に必要な照度を確保した。
→事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければなりません。
(労働安全衛生規則第523条)
よって正しいです。

4 .作業員が安全に昇降するための設備を設けて作業に従事させた。
→高さが1.5メートルをこえる箇所で作業を行うときは、安全に昇降するための設備を設けなければなりません。
(労働安全衛生規則第526条)
よって正しいです。

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02

正解は2です。

1 .墜落防止のために、作業床の開口部の周囲に囲いを設けた。→ 正しいです。
事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければなりません。

2 .大雨のため危険が予想されたので、作業員に要求性能墜落制止用器具(安全帯)を着用させて作業に従事させた。→ 誤りです。
高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨等の悪天候の場合には、作業を禁止しなければなりません。

3 .作業を安全に行うために仮設照明を設け、作業に必要な照度を確保した。→ 正しいです。
高さが2メートル以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければなりません。

4 .作業員が安全に昇降するための設備を設けて作業に従事させた。→ 正しいです。
高さが1.5メートルをこえる箇所で作業を行うときは、安全に昇降するための設備を設けなければなりません。

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03

正解は2です。

労働安全法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成する目的で制定された法律です。

1. 正しいです。
高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある個所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければなりません。

2. 誤りです。
高さが2m以上の個所での作業を行う場合においては、強風、大雨、大雪等の悪天候にため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならないとされています。

3. 正しいです。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、作業の区分に応じた基準に適合させなければなりません。

4. 正しいです。
高さが1.5mをこえる個所で作業を行うときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備を設けなければなりません。

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