2級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)後期
5 問52
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年)後期 5 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
建設現場において、安全のための特別教育を修了した者が就業できる業務として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
ただし、道路上を走行する運転を除くものとする。
ただし、道路上を走行する運転を除くものとする。
- アーク溶接機を用いて行う金属の溶接
- 研削といしの取替え又は取替え時の試運転
- 作業床の高さが15mの高所作業車の運転
- つり上げ荷重が0.5tの移動式クレーンの運転
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法においては、一定の危険有害な業務に就く場合、免許の取得や技能講習の修了など就業の制限を設けているほか、特別教育の実施を義務付けている業務があります。
1 .アーク溶接機を用いて行う金属の溶接 → 正しいです。
特別教育が必要です。
2 .研削といしの取替え又は取替え時の試運転 → 正しいです。
特別教育が必要です。
3 .作業床の高さが15mの高所作業車の運転 → 誤りです。
作業床の高さが10m以上の場合は、高所作業車運転技能講習が必要です。
4 .つり上げ荷重が0.5tの移動式クレーンの運転 → 正しいです。
特別教育が必要です。
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02
危険有害な業務に就く際に必要な資格および教育には、免許、技能講習、特別教育の3種類があります。
1. アーク溶接機を用いて行う金属の溶接 → 正しいです。
特別教育が義務付けされています。
2. 研削といしの取替え又は取替え時の試運転 → 正しいです。
特別教育が義務付けされています。
3. 作業床の高さが15mの高所作業車の運転 → 誤りです。
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転作業に従事する者は、運転技能講習を修了しなければならないと義務付けされています。
4. つり上げ荷重が0.5tの移動式クレーンの運転 → 正しいです。
特別教育が義務付けされています。
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03
→高所作業車は、作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備のうち、動力を用い、不特定の場所に自走することができる機械をいいます。
作業床の高さが10 m未満の高所作業車を操作するには、特別教育が義務付けられています。
10 m以上上昇する高所作業車は、技能講習が必要です。
1 .アーク溶接機を用いて行う金属の溶接は、特別教育が必要です。
2 .研削といしの取替え又は取替え時の試運転は、特別教育が必要です。
4 .つり上げ荷重が0.5tの移動式クレーンの運転は、特別教育が必要です。
その他特別教育が必要な業務は以下の通りです。
・電気取扱業務
・低圧の充電電路の敷設等の業務
・フォークリフトの運転の業務
・ショベルローダー等の運転の業務
・不整地運搬車の運転の業務
・揚貨装置の運転の業務
・機械集材装置の運転の業務
・伐木等の業務
・小型車両系建設機械の運転の業務
・小型車両系建設機械の運転の業務
・基礎工事用建設機械の運転の業務
・車両系建設機械の作業装置の操作の業務
・ローラーの運転の業務
・車両系建設機械の作業装置の操作の業務
・ボーリングマシンの運転の業務
・ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務
・巻上げ機の運転の業務
・軌道装置の動力車の運転の業務
・特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務
・ずい道等の掘削、覆工等の業務
・産業用ロボツトの教示等の業務
・産業用ロボツトの検査等の業務
・タイヤの空気充てんの業務
・廃棄物の焼却施設に関する業務
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