2級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)後期
6 問53

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年)後期 6 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした専任の技術者を置かなければならない。
  • 一般建設業の許可を受けた者が、下請負人として次の段階の下請負人と下請契約をする場合、金額の制限はない。
  • 建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者を除き、建設業法に基づく許可を受けなければならない。
  • 国土交通大臣の許可を受けた電気工事業者でなければ、国が発注する電気工事を請け負うことはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1. 正しいです。
建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに専任の技術者を配置しなければなりません。

2. 正しいです。
一般建設業の許可を受けた者は、元請として受けた工事のうち、総額で4000万円以上の工事を下請負人に発注することはできません。
下請負人が次の段階の下請負人と下請負人と下請契約をする場合は、金額の制限はありません。

3. 正しいです。
建設業を営もうとする者は、軽微な工事(500万円未満の工事)のみを請け負うものを除き、建設業の許可を受けなければなりません。

4. 誤りです。
建設業の営業所を2以上の都道府県に設ける場合は、国土交通大臣許可を受けなければなりません。
国土交通大臣に許可を受けないと国が発注する電気工事を請け負うことができないということはありません。

参考になった数37

02

正解は4です。

1 .建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした専任の技術者を置かなければならない。→ 正しいです。
その営業所に常勤して、専任技術者の資格を持っている者が必要です。

2 .一般建設業の許可を受けた者が、下請負人として次の段階の下請負人と下請契約をする場合、金額の制限はない。→ 正しいです。
一般建設業者が「元請」で工事を請負う場合、下請に出す工事の金額の合計が4,000万円以下(建築一式工事の場合は6,000万円以下)でなければなりませんが、「下請」で工事を請け負う場合は金額の制限はありません。

3 .建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者を除き、建設業法に基づく許可を受けなければならない。→ 正しいです。
建設業許可を受けていない事業者は、軽微な工事(500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満))のみ請負うことができます。

4 .国土交通大臣の許可を受けた電気工事業者でなければ、国が発注する電気工事を請け負うことはできない。→ 誤りです。
工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。

参考になった数9

03

4 .「国土交通大臣の許可を受けた電気工事業者でなければ、国が発注する電気工事を請け負うことはできない。」が誤りになります。


1.営業所ごとに専任の技術者が必要です。
よって正しいです。

2.建設業の許可は、下請契約の規模等により一般建設業と特定建設業に区分されます。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
よって正しいです。

3.建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
よって正しいです。

4.そのような特例はありません。
よって誤りです。

参考になった数8