2級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)後期
6 問57

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年)後期 6 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

一般用電気工作物において、電気工事士でなければ従事してはならない作業又は工事として、「電気工事士法」上、正しいものはどれか。
  • 埋込型点滅器を取り換える作業
  • 露出型コンセントを取り換える作業
  • 電力量計を取り付ける工事
  • 地中電線用の管を設置する工事

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1.「埋込型点滅器を取り換える作業」です。

埋込型点滅器は、電気工事士が必要で、露出型は不要と覚えておきましょう。

電力量計は計測機器になり、低圧受変電設備なら不要です。電力会社が交換するものです。

地中電線管FEPやエフレックスと呼ばれる可とう管ですが、一般作業員でも施工できます。

よって、埋込型点滅器が、電気工事士でないとできない工事です。

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02

正解は1です。

電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的としています。

1. 埋込型点滅器を取り替える作業 → 正しいです。
配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくは取り外し、又はこれに電線を接続する作業は、電気工事士でなければ従事できません。

2. 露出型コンセントを取り換える作業 → 誤りです。
配線器具のうち、露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業は、電気工事士でなくても従事できます。

3. 電力量計を取り付ける工事 → 誤りです。
電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器又はヒューズの取り付け、又は取り外す工事は、電力会社が契約電力に基づき需要家宅当に設置するため、電気工事士法の対象外とされています。

4. 地中電線用の管を設置する工事 → 誤りです。
地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事は、軽微な工事として電気工事士でなくても従事できます。

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03

正解は1です。

電気工事士でなければできない電気工事の作業は、電気工事士法施行規則 第2条に記載されています。

1 .埋込型点滅器を取り換える作業 → 正しいです。
「配線器具を造営材その他の物件に固定し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く)」に該当します。

2 .露出型コンセントを取り換える作業 → 誤りです。
露出型コンセントを取り換える作業は電気工事士でなくてもよいので、誤りです。

3 .電力量計を取り付ける工事 → 誤りです。
電気工事士でなくても作業できる軽微な工事(施行令第1条)の、「電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事」に該当するので、誤りです。

4 .地中電線用の管を設置する工事 → 誤りです。
電気工事士でなくても作業できる軽微な工事(施行令第1条)の、「地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事」に該当するので誤りです。

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