2級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)後期
6 問58

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年)後期 6 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

登録電気工事業者が掲げなければならない標識に記載する事項として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められていないものはどれか。
  • 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
  • 営業所の所在地
  • 営業所の業務に係る電気工事の種類
  • 登録の年月日及び登録番号

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

電気工事業を営もうとする者は、その営業所の所在地に応じて、都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
また、営業所及び2日以上にわたり電気工事を行う施工場所ごとに、電気工事業者であることの標識をあげなければなりません。
その標識の記載事項は下記となります。
① 氏名及び法人にあっては、その代表者の氏名
② 営業所の名称及び当該営業所の義務に係る電気工事の種類
③ 登録の年月日及び登録番号
④ 主任電気工事士等の氏名

1.氏名及び法人にあっては、その代表者の氏名 → 定められています。

2.営業所の所在地 → 定められていません。

3. 営業所の業務に係る電気工事の種類 → 定められています。
 
4.登録の年月日及び登録番号 → 定められています。

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02

正解は、 2.営業所の所在地 です。

登録電気工事業者は、営業所と電気工事の場所ごとに
下記の項目を記載した標識を作成し、
見やすい場所に掲示する義務があります。

①届出先(登録先) ※知事届出 ooo号
②届出の年月日(登録の年月日)
③氏名及び名称
④代表者の氏名
⑤営業所の名称
⑥電気工事の種類
⑦主任電気工事士等の氏名

よって、上記に該当しない「営業所の所在地」は、
登録電気工事業者が掲げなければならない標識に記載する事項
ではありません。

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03

正解は2です。

登録電気工事業者が掲げなければならない標識に記載する事項は以下の通りです。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
(3) 登録の年月日及び登録番号
(4) 主任電気工事士等の氏名

1 .氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 → 定められています。
(1)に該当します。

2 .営業所の所在地 → 定められていません。

3 .営業所の業務に係る電気工事の種類 → 定められています。
(2)に該当します。

4 .登録の年月日及び登録番号 → 定められています。
(3)に該当します。

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