2級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)後期
6 問59
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年)後期 6 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 共同住宅は、特殊建築物である。
- 展示場は、特殊建築物である。
- 煙突は、建築設備である。
- 蓄光式の誘導標識は、建築設備である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 4.蓄光式の誘導標識は、建築設備である。です。
【特殊建築物】
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、
展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、
公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、
倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、畜場、
火葬場、汚染処理場など
【建築設備】
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、
暖房、冷房、消火、
排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突
昇降機若しくは避雷針
よって、上記に該当しない蓄光式の誘導標識は
建築設備にあたりません。避難設備になります。
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02
建築基準法第2条に「建築物」の定義が示されています。
1 .共同住宅は、特殊建築物である。→ 正しいです。
特殊建築物は、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物を指します。
よって共同住宅は該当します。
2 .展示場は、特殊建築物である。→ 正しいです。
建築基準法上、展示場は、特殊建築物に該当します。
3 .煙突は、建築設備である。→ 正しいです。
建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針を指します。
よって煙突は該当します。
4 .蓄光式の誘導標識は、建築設備である。→ 誤りです。
建築基準法によると、誘導標識は建築設備ではないので誤りです。
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03
特殊建築物とは、特殊な用途を持つ建築物のことで、多数の人が集う建築物や衛生上・防火上特に制限すべき建築物などをいい、下記が特殊建築物になります。
① 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
② 病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
③ 学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場など
④ 百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場など
⑤ 倉庫
⑥ 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ
建築設備とは、建築物の効用を全うするための設備をいい、下記がそうです。
電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針
1. 共同住宅は、特殊建築物である。 → 正しいです。
2. 展示場は、特殊建築物である。 → 正しいです。
3. 煙突は、建築設備である。 → 正しいです。
4. 畜光式の誘導標識は、建築設備である。 → 誤りです。
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