2級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)後期
6 問56

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年)後期 6 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

電気工事に使用する機材のうち、「電気用品安全法」上、電気用品として定められていないものはどれか。
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル( CVT 150mm2
  • ねじなし電線管( E75 )
  • 幅40mm 高さ30mmの二種金属製線ぴ
  • 定格電圧250V 定格電流5Aの筒形ヒューズ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1.「600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル( CVT 150mm²)」です。

電気用品安全法施行令(しこうれい)別表第1に規定されていますが、
かなりの数がありますので試験に頻出する項目を暗記することを推奨します。


1.CVT150mm²(電線を3本より合わせたもの)
ゴム絶縁電線絶縁電線であって次に掲げるもの(導体の公称断面積が100mm²以下のものに限る。)
により、電気用品ではないです。

2.ねじなし電線管( E75 )Eねじなし 内径75mm
電線管(可とう電線管を含み、内径が120mm以下のものに限る。)
により、電気用品です。

3 .幅40mm 高さ30mmの二種金属製線ぴ
線ぴ(幅が50mm以下のものに限る。)
により、電気用品です。
線ぴとは配線用モール等のことです。

4 .定格電圧250V 定格電流5Aの筒形ヒューズ
その他のヒューズ(定格電流が1A以上200A以下)
により、電気用品です。

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02

正解は1です。

電気用品安全法の対象となる「電気用品」については、法第2条において、次のように記載されています。

(1) 一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
(2)携帯発電機であって、政令で定めるもの
(3)蓄電池であって、政令で定めるもの

1 .600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル( CVT 150mm²)→ 定められていません。
電線のケーブルとしては対象ですが、導体の公称断面積が100mm²以下のものに限るため、150mm²のケーブルは定められていません。

2 .ねじなし電線管( E75 )→ 定められています。
電気用品安全法第2条の(1)に該当します。

3 .幅40mm 高さ30mmの二種金属製線ぴ → 定められています。
電気用品安全法第2条の(1)に該当します。

4 .定格電圧250V 定格電流5Aの筒形ヒューズ → 定められています。
電気用品安全法第2条の(1)に該当します。

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03

正解は1です。

電気用品安全法は、電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。

1.600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CVT150mm2) → 定められていません。
電機用品に該当する絶縁電線は、導体の公称断面積が100mm2以下のものに限ります。

2. ねじなし電線管(E75) → 定められています。
電線管は、可とう電線管を含み、内径が120mm以下のものに限り電気用品に該当します。

3. 幅40mm 高さ30mmの二種金属製線ぴ → 定められています。
線ぴは、幅50mm以下のものに限り電気用品に該当します。

4. 定格電圧250V 定格電流5Aの筒形ヒューズ → 定められています。
ヒューズは、定格電流が1A以上200A以下のものに限り電気用品に該当します。

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