2級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)後期
6 問55
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年)後期 6 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
電気工作物として、「電気事業法」上、定められていないものはどれか。
- 建築物に設置する高圧受電設備
- 火力発電のために設置するボイラ
- 水力発電のための貯水池及び水路
- 電気鉄道の車両に設置する電気設備
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この過去問の解説 (3件)
01
電気工作物とは、発電、送電、配電又は電気の使用のために設置する受電設備(機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路など)をいい、事業用電気工作物、一般用電気工作物があります。
1. 建築物に設置する高圧受電設備 → 定められています。
電気の使用のために設置する受電設備に該当します。
2. 火力発電のために設置するボイラ → 定められています。
発電のために設置する機械器具に該当します。
3. 水力発電のための貯水池及び水路 → 定められています。
発電のために設置する水路、貯水池に該当します。
4. 電気鉄道の車両に設置する電気設備 → 定められていません。
電気鉄道の車両に設置する電気設備は、電気工作物から除かれる工作物となります。
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02
電気工作物とは発電、変電、送電、配電又は電気の使用のために設置する受電設備を指し、事業用電気工作物、一般用電気工作物があります。
電気事業法施行令第1条に定める電気工作物から除かれる工作物を下記に示します。
(1)鉄道営業法、軌道法もしくは鉄道事業法が適用されもしくは準用される車両もしくは搬器に設置される工作物
(2)船舶安全法が適用される船舶もしくは海上自衛隊の使用する船舶に設置される工作物
(3)道路運送車両法に規定される自動車に設置される工作物
(4)航空法に規定する航空機に設置される工作物
(5)電圧30〔V〕未満の電気的設備であって、電圧30〔V〕以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの
1 .建築物に設置する高圧受電設備 → 定められています。
電気工作物の発電、変電、送電、配電又は電気の使用のために設置する受電設備に該当します。
2 .火力発電のために設置するボイラ → 定められています。
一般用電気工作物の小出力発電設備に該当します。
3 .水力発電のための貯水池及び水路 → 定められています。
一般用電気工作物の小出力発電設備に該当します。
4 .電気鉄道の車両に設置する電気設備 → 定められていません。
電気事業法施行令第1条に定める電気工作物から除かれています。
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03
電気事業法上の電気工作物は3つに区分されます。
・事業用電気工作物:電力会社の施設
・自家用電気工作物:高圧の需要家
・一般用電気工作物:低圧の需要家
1 .建築物に設置する高圧受電設備
自家用電気工作物になります。
2 .火力発電のために設置するボイラ
一般用電気工作物になります。
小出力発電設備に該当します。
3 .水力発電のための貯水池及び水路
一般用電気工作物になります。
小出力発電設備に該当します。
4 .電気鉄道の車両に設置する電気設備
電気工作物に該当しません。
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