2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)前期
5 問46
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)前期 5 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
墜落等による危険の防止に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
- 作業床の高さが1.8mなので、床の端の手すりを省略した。
- 屋根上での作業の踏み抜き防止のため、幅が30cmの歩み板を設けた。
- 作業床の高さが1.8mなので、昇降設備を省略した。
- 狭い場所なので、幅が30cmの移動はしごを設けた。
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この過去問の解説 (3件)
01
昇降設備は1.5mを超える場合に必要となります。
高さが2m未満の場合は、手すりの省略が可能です。
正しいです。
屋根の上で作業を行う場合、幅30cm以上の歩み板が必要になります。
正しいです。
昇降設備を省略できるのは、高さが1.5m以下の場合のみです。
誤りです。
移動はしごの幅は30cm以上である必要があります。
正しいです。
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02
労働安全衛生法では、墜落等による危険防止として、
「労安法労働安全衛生規則」第518~530条に規制を設けています。
主な内容を列挙します。
・高さが2 m 以上で作業を行うときは、足場などの作業床を設ける必要がります。
・2 m 以上の作業床の端や開口部には墜落防止のために囲いや手すりを設けます。
・高さが2 m 以上で作業を行う場合、安全帯を使用すること、安全帯を取付ける箇所を設けます。
・高さが1.5 m を超える場所で作業を行うときは、安全に昇降できる設備を設けます。
・移動はしごを使用するときは、丈夫で、損傷がなく、のものを使います。
・スレート等の屋根の上で作業するときは、踏み抜きによる危険を防止するために、幅 30 cm 以上の歩み板を設け、防網を張るなどで危険を防止します。
○ 正解です。
作業床の高さが2.0 m以上であれば、省略できません。
○ 正解です。
× 誤りです。
高さが 1.5 m 以上であれば、昇降設備が必要です。
○ 正解です。
移動梯子の構造や、脚立の構造なども、足場の構築に合わせて問題として出題されやすい項目です。安全帯も足場の構築とともに高所作業の安全として、重要な安全対策で、問題にしやすい箇所でもあります。
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03
墜落等による危険の防止に関する問題です。
労働安全衛生法にこれらの規定があります。
〇 正しいです。
作業床の高さが2.0m以上の場合は、端の手すりが必要です。
〇 正しいです。
✕ 誤りです。
昇降設備を省略できるのは、作業床の高さが1.5m以下の場合です。
〇 正しいです。
実際、作業床の高さが1.8mもあると、はしごなどの昇降設備がないと、
作業床に上ることが困難だと思われます。
こんな一般常識からも正解に近づけます。
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