2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)前期
5 問47
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)前期 5 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
物体を投下するときに、投下設備を設け、監視人を置く等の措置を講じなければならない高さとして、「労働安全衛生法」上、定められているものはどれか。
- 2m以上
- 3m以上
- 4m以上
- 5m以上
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法では、避雷崩壊災害による危険防止として、
「労安法労働安全衛生規則」第536条に、高所からの物体落下させたときの危険の防止に対して、規制を設けています。
➀ 3 m 以上の高所から物体を投下に対しての防止策です。
・適当な投下設備を設ける。
・監視人を置いて、危険防止にあたる
② 作業する人は、投下設備もなく、監視人もいなければ、3 m 以上の高所から物体を投下しないこと。
× 定められていません。
○ 定められています。
× 定められていません。
× 定められていません。
物体の高所からの避雷に対しては、「労安法労働安全衛生規則」第536条~539条に防止対策が規定されています。
今回の問題は、3 m以上 という点での問題でしたが、さらに枠を広げた問題も作成できます。軽く法文に目を通しておけば、対応できるでしょう。
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02
投下設備を設けて監視人を置く必要があるのは、その高さが3m以上の場合になります。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
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03
物体を投下する際の投下設備の問題です。
労働安全衛生法では、投下設備もなく、監視人もいなければ、3 m 以上の高所から物体を投下しないこととされています。
✕ 誤りです。
〇 正しいです。
✕ 誤りです。
✕ 誤りです。
実際の現場を想像すると、4mや5mの高さから物を放り出しては危険です。
あとは、2mと3mの選択ですが、2m程度でしたら危険性がないと判断されます。
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