2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)前期
5 問47

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)前期 5 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

物体を投下するときに、投下設備を設け、監視人を置く等の措置を講じなければならない高さとして、「労働安全衛生法」上、定められているものはどれか。
  • 2m以上
  • 3m以上
  • 4m以上
  • 5m以上

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法では、避雷崩壊災害による危険防止として、

「労安法労働安全衛生規則」第536条に、高所からの物体落下させたときの危険の防止に対して、規制を設けています。

➀ 3 m 以上の高所から物体を投下に対しての防止策です。

適当な投下設備を設ける。

監視人を置いて、危険防止にあたる

② 作業する人は、投下設備もなく、監視人もいなければ、3 m 以上の高所から物体を投下しないこと。

選択肢1. 2m以上

× 定められていません。

選択肢2. 3m以上

○ 定められています。

選択肢3. 4m以上

× 定められていません。

選択肢4. 5m以上

× 定められていません。

まとめ

物体の高所からの避雷に対しては、「労安法労働安全衛生規則」第536条~539条に防止対策が規定されています。

今回の問題は、3 m以上 という点での問題でしたが、さらに枠を広げた問題も作成できます。軽く法文に目を通しておけば、対応できるでしょう。

参考になった数15

02

投下設備を設けて監視人を置く必要があるのは、その高さが3m以上の場合になります。

選択肢1. 2m以上

誤りです。

選択肢2. 3m以上

正しいです。

選択肢3. 4m以上

誤りです。

選択肢4. 5m以上

誤りです。

参考になった数3

03

物体を投下する際の投下設備の問題です。

労働安全衛生法では、投下設備もなく、監視人もいなければ、3 m 以上の高所から物体を投下しないこととされています。

選択肢1. 2m以上

✕ 誤りです。

選択肢2. 3m以上

〇 正しいです。

選択肢3. 4m以上

✕ 誤りです。

選択肢4. 5m以上

✕ 誤りです。

まとめ

実際の現場を想像すると、4mや5mの高さから物を放り出しては危険です。

あとは、2mと3mの選択ですが、2m程度でしたら危険性がないと判断されます。

参考になった数2