問題
「標準電圧200Vの電気を供給する場所において、供給する電気の電圧の値は、202Vの上下( )Vを超えない値に維持するように努めなければならない。」
電気事業法施行規則 第38条からの出題です。
200Vの電圧を供給する場所においては、その電圧の値は、202Vの上下20Vを超えない値に維持するように努めなければならないと定められています。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
電圧は182〜222Vの範囲内でなければなりません。
正しいです。
ちなみに標準電圧100Vの場合は、101Vの上下6Vを超えないことが条件となっております。
「電気事業法」第2条では用語の定義がなされています。
この法文では、一般送配電事業は、自部が維持・運用する送配電用と配電用電気工作物で、供給区域で電力量調整などを行う事業です。
「同法」第26条では、一般配電事業者が供給する電気の電圧と電流と周波数を、「同法施行規則」第38条で、決まることを制定しています。
「同法施行規則」第38条では、次のように規定されます。
――――――――――――――――――――――
標準電圧 維持すべき値
――――――――――――――――――――――
100 V 101 Vの上下 6 V を超えない値
200 V 202 Vの上下 20 V を超えない値
――――――――――――――――――――――
× 誤りです。100Vで維持する値です。
× 誤りです。
× 誤りです。
○ 正しい値です。
まとめると問題文は次のようになります。
「標準電圧200 Vの電気を供給する場所において、供給する電気の電圧の値は、202 Vの上下 20 Vを超えない値に維持するように努めなければならない。」
一般送配電事業者が供給する電気の電圧に関する問題です。
電気事業法第26条(電圧及び周波数)第1項に、「一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。」と規定されています。
また、電気事業法施行規則第38条(電圧及び周波数の値)第1項に、「法第26条第1項の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」とあり、
標準電圧:維持すべき値
100V:101Vの上下6Vを超えない値
200V:202Vの上下20Vを超えない値
と規定されています。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。