2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)後期
2 問26
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)後期 2 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
需要場所に施設する地中電線路に関する記述として、「電気設備の技術基準とその解釈」上、不適当なものはどれか。
ただし、地中電線路の長さは15mを超えるものとする。
ただし、地中電線路の長さは15mを超えるものとする。
- 地中箱は、車両その他の重量物の圧力に耐える構造であること。
- 高圧地中電線と地中弱電流電線との離隔距離は、30cm以上確保すること。
- 暗きょ内のケーブルを支持する金物類には、D種接地工事を省略できる。
- 管路式で施設した高圧の地中電線路には、電圧の表示を省略できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
地中電線路は、架空電線路に比べて、火災・暴風・落雷・雪などによって、ケーブル事故を起こすことが少なくなるため、信頼のある配線方式です。
長さが15mを超える地中電線路について、特徴を整理してみましょう。
・ ケーブルの敷設方式には、直接埋設・管路・暗きょの3つの方法があります。
・ ケーブルの引き入れ・引き出し・接続・分岐などの工事を行うために地中箱を設けます。地中箱は、工事が行いやすく、点検しやすい大きさとします。また、車両などの重量物が通ってもその圧力に耐える構造とします。
・ ケーブルには、高圧電線と弱電流電線が、並行して施設する場合がありますが、0.3 m以上の隔離距離を設けます。
・ 暗きょには敷設する数本のケーブルを支持板の上を通しますが、金属製の支持板には、D種接地工事を省略できます。
・ 布設長さが15 m以上の高圧の地中電線を、管路式か直接埋設で敷設するとき、次の項目を記述した表示を2 m間隔で表示します。
物件名称、管理者名、電圧が記述項目です。なお、他人が立ち入らない場所であれば、表示を省略できます。
○ 適切です。
○ 適切です。
○ 適切です。
× 不適切です。
高圧の地中埋設電線には、物件名称、管理者名、電圧を表示します。
長さが15m未満であれば、表示の省略が可能ですが、問題文に15 mを超えるとあるため、省略できません。
<参考>
地中電線間の隔離距離は非常に細かく規定されているため、一部を紹介します。この隔離距離のいずれかが出題される可能性があります。
――――――――――――――――――――――――
低圧線 高圧線 特別 弱電流線
高圧線
――――――――――――――――――――――――
低圧線 なし 0.15m 0.3m 0.3m
高圧線 0.15m なし 0.3m 0.3m
特別高圧線 0.3m 0.3m なし 0.6m
弱電流線 0.3m 0.3m 0.6m なし
ガス管 なし なし 1 m なし
水道管 なし なし 0.3m なし
―――――――――――――――――――――――
今回の出題は、高圧線と弱電留線の隔離でしたが、同類のケーブル間も含めると30種類の問題が作れることになります。0.3mを中心、半分か倍という数値なので覚えやすいかもしれません。
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02
地中電線路による工事を行う際の条件としては、以下のものが挙げられます。
・地中箱は車両や重量物の圧力に十分耐えられること
・燃焼性及び爆発性のあるガスが侵入する恐れがある場合、ガスを放散させる装置を設けること
・ケーブルが弱電流電線や光ファイバーケーブル等と接近、交さする場合、隔離距離を30cm以上とし、距離の確保が困難な場合は、電線を管に収めるなどして、接触させないこと
・電圧を表示したシートを(ケーブルの埋設位置の上部に来るように)埋設する
正しいです。
正しいです。
正しいです。
電圧の表示は必ず行わなければならず、省略は一切できません。
誤りです。
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03
需要場所に施設する地中電線路に関する問題です。
正しいです。
電気設備の技術基準の解釈第121条(地中箱の施設)第一号に、「地中箱は、車両その他の重量物の圧力に耐える構造であること。」と規定されています。
正しいです。
電気設備の技術基準の解釈第125条(地中電線と他の地中電線等との接近又は交差)第2項に、「地中電線が、地中弱電流電線等と接近又は交差して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。」とあり、
第一号に、低圧又は高圧の地中電線と地中弱電流電線等の離隔距離を0.3m以上とることと規定されています。
正しいです。
電気設備の技術基準の解釈第123条(地中電線の被覆金属体等の接地)第1項に、「地中電線路の次の各号に掲げるものには、D種接地工事を施すこと。」と規定されています。
また、第2項で「次の各号に掲げるものについては、前項の規定によらないことができる。」とあり、第一号に「ケーブルを支持する金物類」と規定されています。
誤りです。
電気設備の技術基準の解釈第120条(地中電線路の施設)第2項に「地中電線路を管路式により施設する場合は、次の各号によること。」とあり、第二号「高圧又は特別高圧の地中電線路には、次により表示を施すこと。ただし、需要場所に施設する高圧地中電線路であって、その長さが15m以下のものにあってはこの限りでない。」と規定されています。
イ 物件の名称、管理者名及び電圧(需要場所に施設する場合にあっては、
物件の名称及び管理者名を除く。)を表示すること。
ロ おおむね2mの間隔で表示すること。ただし、他人が立ち入らない場所
又は当該電線路の位置が十分に認知できる場合は、この限りでない。
と規定されています。
15m以下のものであれば、表示は不要です。
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