問題
ただし、電気用品は防爆型のもの及び油入型のものを除くものとする。
「電気用品安全法」第2条に、電気用品についての規定があります。
第2条から、電気用品の種類は、電気用品施行令の1条と2条から、令で掲げる別表2のの項目が、電気用品となります。
電気用品の概略を下記します。
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種類 電圧 品名例
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・電線 100 V~600 V ケーブル,蛍光灯電線など
・電線管類と付属品 電線管、フロアダクト、線ぴ
・ケーブル配線用
スイッチボックス
・ヒューズ 100 V~300 V 筒形ヒューズなど
・配線器具 100 V~300 V カットアウトスイッチ、
(交流) 電磁開閉器など
・その他 100 V~300 V 小型変圧器、単相電動機、
(交流) 家電電熱器、電気冷蔵庫など
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〇 電気用品です。
× 〇 電気用品に定められていません。
電気用品は、電気と接触する器具・機器であり、プルボックスはただの金属箱であるから電気用品ではないと推定します。(法規には理由が記載されていないため照査できません)
〇 電気用品です。
〇 電気用品です。
電気用品には、別に特定電気用品があり、特に危険性があるということで分けられています。
別表1には、特定電気用品の種類が規定されています。
電気用品に関する問題です。
電気用品安全法第2条(定義)で「電気用品」に関して定義されています。
また、電気用品安全施行令の別表第1と別表第2に具体的な器具や材料が規定されています。
電気用品として定められています。
電気用品として定められていません。
電気用品として定められています。
電気用品として定められています。
ケーブルラックやプルボックスは、事業用(自家用)電気工作物で使用されるもので、電気用品には該当しません。