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2級電気工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年)後期 6 問55

問題

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一般用電気工作物に関する次の記述のうち、(   )に当てはまる数値として、「電気事業法」上、正しいものはどれか。
「小出力発電設備の電圧は、経済産業省令で定められており、(   )V以下である。」
   1 .
200
   2 .
300
   3 .
600
   4 .
750
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)後期 6 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

3

「電気事業法」第38条に、一般用電気工作物についての規定があり、その中の1つ、小出力発電設備の規定があります。

「小出力発電設備」とは、省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物で、省令で定めるもの

小出力発電設備の電圧は、「電気事業法施行規則」第48条で規定されています。

・「電気事業法第38条の省令で定める電圧は、 600 V とする。」

選択肢1. 200

× 誤りです。

選択肢2. 300

× 誤りです。

選択肢3. 600

〇 正しいです。

選択肢4. 750

× 誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

小出力発電設備とは、600V以下の発電用電気工作物と定義されており、出力50W未満の太陽光発電設備、20kW未満の風力発電所、水力発電所等が該当します。

0

小出力発電設備の電圧に関する問題です。

電気事業法第38条第1項に、「この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であって、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。ただし、小規模発電設備(低圧(経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第一号において同じ。)の電気に係る発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所として経済産業省令で定める場所に設置するものを除く。」と規定されています。

また、電気事業法施行規則第48条(一般用電気工作物の範囲)第1項に、「法第38条第1項ただし書の経済産業省令で定める電圧は、600Vとする。」と規定されています。

選択肢1. 200

誤りです。

選択肢2. 300

誤りです。

選択肢3. 600

正しいです。

選択肢4. 750

誤りです。

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