2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)後期
6 問54
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)後期 6 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事の請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 建設業者は、下請負人の承諾を得た場合は、その請け負った建設工事を一括して下請負人に請け負わせることができる。
- 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容等の事項を書面に記載し、相互に交付しなければならない。
- 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
- 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、これを履行しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設工事の請負契約は、「建設業法」第18条から第24条に規定されています。
➀ 法18条には、請負契約の原則が示されています。
「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、審議に従って誠実にこれを履行しなければならない。」
② 法第19条では、請負契約の内容が規定されています。
「建設工事の請負契約の当事者は、第18条の趣旨に従って、契約の締結に際して、次に掲げる事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない」
ここで、次に掲げる事項とは、工事の内容、請負代金、完成時期などの項目です。
③ 法第22条では、一括下請負わせの禁止が規定されています。
「建設業者はその請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない」
ただし、これに反する規定もあります。
「多数の人が利用る施設や工作物などで、政令で定めるもの以外の建設工事の場合は、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、前項の規定は適用しない」
④ 法第20条では見積書の提出についての規定があります。
「建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたとき、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。」
× 誤りです。
例外事項の規定もありますが、「下請負人の承諾を得た場合」という規定はありません。
〇 正しいです。
〇 正しいです。
〇 正しいです。
本問は請負契約の基本からの出題でした。問題の内容は、条文を見れば、どれが正しいかすぐに分かるような出題でした。(ひっかけ問題が無い)
請負契約には、契約と支払い期限、引き渡し条件と期限、違反事項の対処、施工体制と台帳、下請負人への通知義務、請負契約に関する紛争処理、施工技術の確保、など多くて複雑なことが出題範囲です。(ひっかけ問題が作りやすい)
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02
建設業法では、建設工事に関する請負契約について、様々な規制が設けられています。
建設業法において、請け負った建設工事を一括して下請負人に請け負わせる行為は、禁止されています。工事実績や資力、施工能力等を評価し、信頼を寄せた発注者の信頼を裏切ることになります。
請負契約の締結に際して、請負契約約款を書面に記載して、契約しなければなりません。工事が遅延した場合の違約金、追加工事代金についての規約等について、明記した書面とします。
請負契約が成立するまでの間に、見積書の請求があった場合には、工事ごとの材料費、労務費、その他経費、各工事ごとの必要日数等を明らかにした、見積書を提出するよう、建設業法に定められています。
請負契約締結時、請負契約の当事者間において、どちらか一方が不利益になるような、契約をしてはいけません。各々の合意に基づく、公正な契約締結をしなければなりません。
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03
建設工事の請負契約に関する問題です。
誤りです。
建設業法第22条(一括下請負の禁止)第1項に、「建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。」と規定されています。
正しいです。
建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)に、「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」と規定されています。
正しいです。
建設業法第20条(建設工事の見積り等)第2項に、「建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。」と規定されています。
正しいです。
建設業法第18条(建設工事の請負契約の原則)に、「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。」と規定されています。
建設業法第22条(一括下請負の禁止)第3項に、「前2項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。」と規定されており、政令で定めるもの以外のものは一括して他人に請け負わせることができます。
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