2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)後期
6 問53
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)後期 6 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の別に区分して与えられる。
- 電気工事業と建築工事業の許可を受けた建設業者は、一の営業所において両方の営業を行うことができる。
- 建設業を営もうとする者は、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者を除き、建設業法に基づく許可を受けなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
建設業法に基づき、1件の請負代金が500万円以上の建設工事を請け負う場合には、国土交通大臣もしくは知事の許可が必要となります。
元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す合計金額が4000万円(建築一式工事は6000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要です。
下請けに出す合計金額が、上記を上回らない場合には、一般建設業の許可が必要となります。
建設業者は一の営業所において、複数の建設業の許可を取得することができます。
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
請負金額500万円以上の工事を受注する場合には、建設業の許可を取得していなければなりません。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
建設業の許可は「建設業法」第3条から第17条に及び関連する「施行令」と「施行規則」で、規定されています。建設業の許可の概略について下記します。
➀ 建設業には、一般建設業と特定建設業に分かれ、請負金額が4000万円以上(建築工事業では6000万円以上)であれば、特定建設業となります。それ以外は、一般建設業です。
② 建設業の業種は30種以上あり、業種ごとに許可を受けなければなりません。
③ 建設業が1地域だけに営業所を設けて営業するのであれば、その地域の都道府県知事の許可が必要です。
建設業が2地域以上あって、異なった地域ごとに営業所を設けて営業するのであれば、国土交通大臣の許可が必要です。
④ 軽微な建設工事では、1500万円に満たない建築工事または500万円に満たない建設工事は、軽微な建設業としての許可は不要です。
〇 正解です。
〇 正解です。
× 誤りです。
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとするのであれば、その地域の都道府県知事の許可が必要で、国の許可は不要です。
〇 正解です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
建設業の許可に関する問題です。
正しいです。
建設業法第3条(建設業の許可)第1項に、
一 建設業を営もうとする者であって、次号に掲げる者以外のもの
(一般建設業)
二 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、
その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、
その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に
係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)
が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようと
するもの(特定建設業)
と区分されています。
正しいです。
建設業法上、1の営業所で複数の建設業の営業を行うことを規制するものはありません。
誤りです。
建設業法第3条(建設業の許可)に、「建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」と規定されています。
正しいです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問52)へ
令和3年度(2021年)後期問題一覧
次の問題(問54)へ