2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)後期
6 問59
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)後期 6 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。ただし、建築物に設けるものとする。
- 排煙設備
- 汚物処理の設備
- 防火戸
- 昇降機
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法では、電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針が、建築設備として定められています。
防火戸、防火シャッター等は、防火設備として定められています。
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02
「建築基準法」第2条第3号に、建築設備として、建築物に設けるものが定められています。
電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙または汚物処理の設備か煙突、昇降機、避雷器
〇 定められています。
〇 定められています。
× 定められていません。
〇 定められています。
法律で建築設備としているものは、一般生活上、当たり前に備える必要のあるものととらえられます。
選択肢を見たとき、防火戸は、防火扉とも言い、一般生活上必要なものとは言えません。その点で、昇降機を見たとき、エレベータととらえると、一般家庭には必要ありません。しかし、体が不自由な人が利用する階段昇降機も昇降機です。
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03
建築設備の定義に関する問題です。
建築基準法第2条(用語の定義)第三号に、「建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」と規定されています。
定められています。
定められています。
定められていません。
定められています。
建築基準法施行令109条(防火戸その他の防火設備)に、「防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。」と規定されており、防火戸は防火設備に該当します。
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