2級電気工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年)後期 6 問58
この過去問の解説 (3件)
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第24条に、電気工事業者は、営業所ごとに法令の定める器具を備えることが規定されています。
「同法施行規則」第11条に、備える器具の種類が規定されています。
自家用電気工事業務の営業所と一般電気工事のみの営業所では、備えるものが異なります。
一般電気工事のみの業務を行う営業所が備える器具は、次の3項目です。
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・抵抗と交流電圧を測定する回路計
× 備えることが定められていません。
〇 備える必要のある器具です。
〇 備える必要のある器具です。
〇 備える必要のある器具です。
低圧の検電器は、一般電気工事を行う人は、常に電路に電気が通っているかどうかを検電することが当たり前です。ということは、営業所に備えなくても、個人が持っているはずですから、常備の必要はありません。
ということが問題と選択肢から分かるので、法律を見る必要はありません。
また、常備する理由としては、測定器として、仕事上記録に残す必要があるからでしょう。その点から見ても、選択肢から選ぶことができます。
一般用電気工作物の電気工事を請け負う営業所には、「絶縁抵抗計」、「接地抵抗計」、「回路計(抵抗及び交流電圧を測定することができるもの)」を備え付ける義務があります。
自家用電気工作物の電気工事を請け負う営業所には、「低圧検電器」、「高圧検電器」を備え付ける義務があります。
その他、「継電器試験装置」、「絶縁耐力試験装置」を備え付ける必要がありますが、これら試験装置については、使用しなければならないときに使用できる状態であれば、備え付けているとみなすことができます。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に関する問題です。
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第11条(器具)第二号に、「一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあっては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計」と規定されています。
定められていません。
定められています。
定められています。
定められています。
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