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2級電気工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年)後期 6 問60

問題

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消防用設備等として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
   1 .
ガス漏れ火災警報設備
   2 .
非常用の照明装置
   3 .
避難はしご
   4 .
漏電火災警報器
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)後期 6 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

2

消防用設備等の種類として、「消防の用に供する設備」、「消防用水」、「消火活動上必要な施設」、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が区分されています。

選択肢1. ガス漏れ火災警報設備

ガス漏れ火災警報設備は、消防の用に供する設備の中で、警報設備として定められています。

選択肢2. 非常用の照明装置

非常用の照明装置は、建築基準法によって、不特定多数の人々が利用する特殊建築物及び一定規模以上の建築物の住居等に設置することが義務付けられています。

選択肢3. 避難はしご

避難はしごは、消防の用に供する設備の中で、避難設備として定められています。

選択肢4. 漏電火災警報器

漏電火災警報器は、消防の用に供する設備の中で、警報設備として定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

「消防法」第17条に、消防用設備等を設置・維持することが求められています。

消防用設備等は、消防の用に供する設備、消防用水、消火活動に必要な施設となっています。

「同法施行令」第7条に、消防の用に供する設備は、消火設備警報設備避難設備と分けられています。

消火設備

消化器、バケツ、スプリンクラー設備、屋外消火設備などです。

警報設備

自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備漏電火災警報器、非常警報器具(警鐘など)などです。

避難設備

避難器具、誘導灯と誘導標識です。

消防用水

防火水槽、貯水池などです。

消火活動に必要な施設

排煙設備、連結送水管、非常コンセント、無線通信補助設備などです。

選択肢1. ガス漏れ火災警報設備

〇 消防用設備等です。

選択肢2. 非常用の照明装置

× 消防用設備等として定められていません。

選択肢3. 避難はしご

〇 消防用設備等です。

選択肢4. 漏電火災警報器

〇 消防用設備等です。

まとめ

消防用設備等に何があるかを、法規から拾い出してお覚えるのは難しいでしょう。

消防用設備等は、消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動に必要な施設の5設備に分けられます。共通点は、火災に対する消火・報知・避難などという予防・対応と分かります。

選択肢を見たときに、火災に対する予防・対応と管径が薄いものとして、非常用照明が挙げられます。

1

「消防用設備等」として定められる設備に関する問題です。

選択肢1. ガス漏れ火災警報設備

消防用設備等として定められています。

消防法施行令第7条第3項一の二号に、「ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)」と規定されています。

選択肢2. 非常用の照明装置

消防用設備等として定められていません。

選択肢3. 避難はしご

消防用設備等として定められています。

消防法施行令第7条第4項第一号に、「すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具」と規定されています。

選択肢4. 漏電火災警報器

消防用設備等として定められています。

消防法施行令第7条第3項第二号に、「漏電火災警報器」と規定されています。

まとめ

非常用の照明装置は、建築基準法で規定されています。

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