2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)後期
6 問61
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)後期 6 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
事業者が、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない場合として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
- 事業場で火災又は爆発の事故が発生したとき
- ゴンドラのワイヤロープの切断の事故が発生したとき
- つり上げ荷重が5tの移動式クレーンの倒壊の事故が発生したとき
- 休業の日数が4日に満たない労働災害が発生したとき
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この過去問の解説 (3件)
01
事業場での火災、爆発事故、クレーンの倒壊やワイヤーロープの切断事故等が起きた場合には、遅滞なく、所轄の労働基準監督署長に報告をしなければなりません。
休業の日数が1日から3日の場合には、3か月ごとの期間における、労働災害の発生状況について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄の労働基準監督署長に報告をしなければなりません。
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02
「労働安全衛生規則」第96条(事故報告)に、事故が起きたときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません。
報告すべきことの一部を、例として紹介します。
(1) 事業場や附属建設物内での事故
・ 火災又は爆発の事故 ・ 遠心機械、研削といし、高速回転体の破裂事故
(2) ボイラーの破裂、煙道ガスの爆発などの事故
(3) 移動式クレーンの事故
・ 転倒、倒壊、ジブの折損 ・ ワイヤロープ、つりチェーンの切断
(4) デリックの事故
・ 倒壊、ブームの折損 ・ ワイヤロープの切断
(5) エレベーターの事故
・ 昇降路等の倒壊、搬器の墜落 ・ ワイヤロープの切断
(6) ゴンドラの事故
・ 逸走、転倒、落下、アームの折損 ・ ワイヤロープの切断
事故に関しては、人身事故が起きたときの報告も必要です。
・「同規則」第97条では、労働災害や就業中、事業場内での怪我・死亡・休業についての報告が必要です。
・休業日数が4日に満たない場合、事業者は、1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の期間での事実関係を、報告書でそれぞれの期間の最後の月から翌月末までに、所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
〇 報告書提出が定められています。
〇 報告書提出が定められています。
〇 報告書提出が定められています。
× 報告書提出が定められていますが、事実が分かって、遅滞なくではなく、2月間の最後の月から翌月末までの報告です。
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03
事業者が、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない場合に関する問題です。
労働安全衛生規則第96条(事故報告)第1項に、「事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」
一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故
五 移動式クレーンの次の事故が発生したとき
イ 転倒、倒壊又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
十 ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
ロ ワイヤロープの切断」
と規定されています。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
誤りです。
労働安全衛生規則第97条(労働者死傷病報告)第2項に、「休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」と規定されています。
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