2級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)後期
6 問62

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年)後期 6 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

労働者の健康管理等に関する記述として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
  • 事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。
  • 事業者は、常時使用する労働者に対し、医師による定期健康診断を行う場合は、既往歴及び業務歴の調査を行わなければならない。
  • 事業者は、中高年齢者については、心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

労働者の健康管理等

(1) 定期健康診断(「労働安全衛生法」第44条)

事業者が、常時使用する労働者に対して、1年に1回、医師による健康診断を行います。次の項目に対して行います。

・ 既往歴及び業務歴の調査

・ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

・ 身長、体重、腹囲、視力、聴力、胸部エックス線、喀痰かくたん、血圧の測定、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図など

(2) 健康診断結果の記録(「同法」第51条)

事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、5年間保存する必要があります。

(3) 就業制限(「労働安全衛生法」第62条)

中高年齢者への配慮

事業者は、中高年齢者の労働災害の防止上、就業に当たり特に配慮を必要とする者には、心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めます。

(4) 産業医(「安全衛生労働法」第13条)

事業者は、事業場の規模に応じて、医師の中から産業医を選任し、労働者の健康管理を行わせる必要があります。

事業場の規模とは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。

選択肢1. 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

〇 定められています。

選択肢2. 事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

× 定められていますが、事業場の規模が、「常時10人以上50人未満」ではなく、「常時50人以上」です。

選択肢3. 事業者は、常時使用する労働者に対し、医師による定期健康診断を行う場合は、既往歴及び業務歴の調査を行わなければならない。

〇 定められています。

選択肢4. 事業者は、中高年齢者については、心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

〇 定められています。

まとめ

今回の出題は、労働安全衛生法の、安全衛生管理体制の産業医から、健康診断、就業の制限まで、広い範囲の安全衛生に関わるところからの出題でした。

ということは、労働安全衛生法のかなり広い範囲に目を通しておかなければならないということになります。

しかし、逆を言えば、ほとんどの選択肢は正解であって、1部に数字などの誤りを作って、選択肢としていることが、このような問題ではありがちです。

あるいは、1選択肢だけ、的外れな内容ということも多いようです。

参考になった数9

02

職場での健康管理として、労働災害防止のための最低基準を守るだけではなく、快適な職場環境の実現と労働要件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければなりません。

選択肢2. 事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

50人未満の労働者を使用する事業場には、産業医を選任する必要はありません。

労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に産業医を選任する必要がある旨、明記されいています。

また、事業場の人数によって、複数人の産業医や専任の産業医の配置が必要になる場合もあるので、注意が必要です。

参考になった数5

03

労働者の健康管理等に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

正しいです。

労働安全衛生規則第51条(健康診断結果の記録の作成)に、「事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項の規定による指示を受けて行った健康診断(同条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。」と規定されています。

選択肢2. 事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

誤りです。

労働安全衛生法第13条(産業医等)第1項で、「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。」と規定されています。

また、安全衛生法施行令第5条(産業医を選任すべき事業場)に、「法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」と規定されています。

選択肢3. 事業者は、常時使用する労働者に対し、医師による定期健康診断を行う場合は、既往歴及び業務歴の調査を行わなければならない。

正しいです。

労働安全衛生規則第44条(定期健康診断)第1項に、「事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一 既往歴及び業務歴の調査」と規定されています。

選択肢4. 事業者は、中高年齢者については、心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

正しいです。

労働安全衛生法第62条(中高年齢者等についての配慮)に、「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

参考になった数2