2級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)前期
6 問12
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)前期 6 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
次の設備のうち、消費されるエネルギー量を評価される建築設備として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、定められていないものはどれか。
- 空気調和設備
- 照明設備
- 給湯設備
- 非常用自家発電設備
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この過去問の解説 (3件)
01
➀ エネルギー消費性能(「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第2条)
エネルギー消費性能は、建築物(建築設備を(空気調和設備等)とします)が、一定の条件で使用されるときに消費されるエネルギー量を基礎とし、評価される性能です。
② 空気調和設備等(「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」第1条)
空気調和設備等は、次に掲げるものです。
・空気調和設備その他の機械換気設備
・照明設備
・給湯設備
・昇降機
〇 定められています。
〇 定められています。
〇 定められています。
× 定められていません。
<参考>
令和5年4月施行の新しい法律ですが、本試験に出題されたのは、初めてだと思います。したがって、初めて問題を見たときは、何かを思い出そうとしても何も出てきません。
このような問題では、法律の名称の「エネルギー消費」という観点で、共通点を選択肢から、探し出すことだと思います。
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02
消費されるエネルギー量を評価される建築設備の問題です。
消費エネルギーの量を考えます。
〇 正しいです。
空気調和設備の消費エネルギーは、建築物のエネルギー消費性能に大きな影響があります。
〇 正しいです。
証明設備の消費エネルギーは、建築物のエネルギー消費性能に大きな影響があります。
〇 正しいです。
給湯設備の消費エネルギーは、建築物のエネルギー消費性能に大きな影響があります。
✕ 誤りです。
非常用自家発電設備は非常時にしか運転しないため、
建築物のエネルギー消費性能にほとんど影響しません。
非常用自家発電設備の運転時間は、長くても72時間程度です。
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03
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律とは、時代の変化によって建築物が消費するエネルギーの増加を抑えることを目的とした法律です。エネルギー量を評価する建築設備としては、空調調和設備、給湯設備、照明設備があります。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
誤りです。
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