2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問28 (2 問16)
問題文
誘導灯に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問28(2 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
誘導灯に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。
- 非常電源を附置すること。
- 通路誘導灯には音声誘導機能を設けることができる。
- 電源の開閉器には、誘導灯用のものである旨を表示すること。
- 通路誘導灯は、床面に設けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
誘導設備は、災害があったときに建物内から屋外に人々を、安全かつ迅速に誘導避難させるために、出入口・廊下・階段などに設置して、避難口の場所や避難方向を示し、通路などの床面の明るさを保ちます。
正
非常電源は蓄電池設備として、誘導灯を20分間作動できる容量とします。
誤
音声誘導機能付き誘導灯は、避難口誘導灯以外には使わず、自動火災報知設備の感知器と連動して起動します。
したがって、通路誘導灯には使用できません。
正
電源の開閉器には誘導灯用の物であることを表示します。
正
通路誘導灯は廊下や通路のうち次の箇所に設けます。
・曲がり角
・避難出入口に掲げる避難口誘導灯の有効範囲箇所
・廊下や通路の各部分のうち、通路有効範囲内に包含できる必要箇所
床面の設置の有無は記載がありませんが、避難通路の誘導範囲と見れば、床面に設置して避難誘導に有効です。
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02
この問題のポイントは通路誘導灯に関して2つ回答が記されており
どちらかが間違いであると読み取る必要があります。
誘導灯は停電などの電源遮断時に非常電源(バッテリー等)により、その機能の
役割を果たすよう、消防法で規定されています。
音声誘導機能を設けるのは避難口(非常口)設置の誘導灯のみとなります。
電源の開閉器(ブレーカー)には誘導灯専用回路であることの表示が必要となります。
劇場や映画館などの客席通路等に一般的に設置されおり設けることが出来ます。
過去にも類似問題が出題されているため、下記の通り記憶しましょう。
①誘導灯には非常電源を附置する
②音声通知や光点滅での案内は避難口誘導灯のみ
③電源の開閉器(ブレーカー)は専用電源
④通路誘導灯は床面に設置できる
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03
消防用設備には 消火設備、警報設備、避難設備 があります。
●消火設備
水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備(消火器、屋内消火栓、スプリンクラー 等)
●警報設備
火災の発生を報知する機械器具又は設備(自動火災報知器 等)
●避難設備
火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備(避難はしご、誘導灯、誘導標識 等)
誘導灯の技術基準は、消防法施行令と消防法施行規則でが定められています。
正しいです。
消防法施行令 第26条(誘導灯及び誘導標識に関する基準)に、誘導灯には非常電源を附置することが定められています。
誤りです。
消防法施行規則 第28条の3(誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目)に、音声誘導機能は避難口誘導灯以外には設けてはならないことが定められています。
正しいです。
消防庁告示第2号 "誘導灯及び誘導標識の基準" 第5条(構造及び性能)によると 「規則第24条第3号の規定の例により電源を設けること」とあり、消防法施行規則 第24条3号に 「電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること」と定められています。規則第24条3号は 自動火災報知設備に関する条項ですが、「自動火災報知設備」を「誘導灯及び誘導標識」に置き換えて理解します。
正しいです。
消防法施行令 第26条(誘導灯及び誘導標識に関する基準)に、通路誘導灯は 防火対象物の廊下、階段、通路に、避難上有効なものとなるように設けること が定められています。
誘導灯には 避難口誘導灯、通路誘導灯、客席誘導灯 の種類があります。
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