2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)後期
5 問8
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 5 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
高圧受電設備の受電室に関する記述として、「高圧受電設備規程」上、最も不適当なものはどれか。
- 窓及び出入口には、防火戸を設置した。
- 電気主任技術者の更衣室として使用した。
- 取扱者が操作する受電室専用の分電盤を設置した。
- 工具、器具及び材料を、受電設備の監視、保守、点検に支障がない箇所に保管した。
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この過去問の解説 (2件)
01
高圧受電設備の受電室に関しては、「高圧受電設備規程」では、機器の配置上の保有距離・保守点検に必要な距離など数値上守ることが多く決められています。
それ以外にも、部屋の構造や使い方に関する規定が定められており、今回の問題がその例です。
正
受電室は防火構造か耐火構造であり、不燃材料の壁・柱・床・天井で区画されます。
窓や出入口には、甲種防火戸か乙種防火戸を設けます。
誤
受電室の用途制限として、受電室を倉庫・更衣室・休憩室など本来の目的以外の用途では、使用してはいけません。
「電気主任技術者の更衣室として使用した」は、規定というより、常識的な問題として答えられます。
正
受電室の用途制限として、受電室専用の分電盤や制御盤以外は、受電室に設けないこと。
正
受電室の用途制限として、器具や材料は、受電設備の監視・保守・点検に支障がない場所に保管するようにします。
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02
高圧受電設備規程における受電室の位置及び構造及び用途制限に関する問題となります。問題のポイント解説として
・受電室は、防火構造又は耐火構造であって不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画され、かつ窓及び出入口には防火戸を設けたものであること。ただし、受電設備の周囲に有効な空間を保有するなど防火上支障のない措置を講じた場合はこの限りでない
・受電室の用途制限より倉庫、更衣室又は休憩室など受電本来の目的以外の用途に使用しないこと
・受電室の用途制限より工具、器具及び材料は、受電設備の監視、保守、点検などに支障がない箇所に保管すること
・受電室には受電室専用の分電盤及び制御盤以外は設けないこと
以上の通りです。
正となります。解説の冒頭の通りです。
誤りとなります。解説の冒頭の通りです。
正となります。解説の冒頭の通りです。
正となります。解説の冒頭の通りです。
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